自己破産のデメリットと注意点、よくある誤解について

「自己破産を考えているけれど、デメリットが心配」

「自己破産するときの注意点は?」

「自己破産したら全財産がなくなるの?その後の生活はどうしたらいいの?」

自己破産にはマイナスイメージがついてまわるので、さまざまなことが心配になる方もおられます。しかし世間における自己破産のマイナスイメージには間違っていることも多いです。

今回は、自己破産のデメリットと注意点、よくある誤解について正しく解説していきます。

 

1.自己破産のデメリット

まずは自己破産のデメリットを確認しましょう。

1-1.財産がなくなる

自己破産すると、生活に必要な最低限を超える財産がなくなります。各地の裁判所によって多少運用が異なりますが、現金や預貯金、生命保険などを合計して99万円分までしか持つことを許されません。不動産については必ず処分されます。

 

1-2.免責不許可事由がある

ギャンブルや浪費などの一定の事由があると、「免責不許可事由」に該当して免責(借金の免除)を受けられなくなる可能性があります。

 

1-3.資格制限がある

弁護士や公認会計士、司法書士などの「士業」や警備員、生命保険外交員などの一定の職業の人は、免責決定が確定するまでの数か月間、資格を制限されて仕事ができなくなる可能性があります。

 

1-4.官報公告される

自己破産すると、政府が発行している「官報」という機関誌に氏名や住所、破産情報などを掲載されます。

 

1-5.ブラックリスト状態になる

自己破産後5~10年程度の間、ローンやクレジットカードを使えないブラックリスト状態になります。

 

2.自己破産の注意点

自己破産をするとき、以下のようなことに注意が必要です。

2-1.財産隠しをしない

絶対に財産を隠そうとしてはいけません。財産隠しがばれると免責を受けられなくなる可能性がありますし、場合によっては詐欺破産罪によって処罰される可能性もあります。

 

2-2.債権者隠しをしない

自己破産ではすべての債権者を対象にしなければなりません。そこで保証人がいる場合や個人から借入をしている場合に自己破産をすると迷惑をかけてしまいます。しかし債権者隠しをすると免責を受けられなくなる可能性があるので、絶対にしてはいけません。

 

3.自己破産のよくある誤解

自己破産にまつわるよくある誤解を正しておきましょう。

3-1.自己破産後、保険に入れる

自己破産しても生命保険や自動車保険、火災保険その他の保険に加入できます。自己破産を理由に審査に落とされることもありません。

 

3-2.賃貸借契約できる

自己破産後も不動産の賃貸借契約の審査に通ります。ただし信販会社やクレジットカードを使って支払いをする場合には、契約できない可能性があります。

 

3-3.預貯金口座を作れる、利用できる

自己破産しても、銀行口座を作ったり入出金、引き落とし、振込などのサービスを利用したりできます。

 

3-4.手元に残せるお金について

自己破産しても、手元に一定の財産を残せます。また破産手続開始決定後に得た財産は破産者の自由財産となるので失うことはありません。たとえば破産手続開始決定後に得られた給料を債権者に配当されることはないので、自己破産をしても日々の生活に支障は及びません。

自己破産について疑問や不安があれば、御遠慮なくご相談下さい。

 

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