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【労働】残業代の証拠の集め方
残業代を請求する際には証拠が必要です。
どのような証拠が必要なのか、証拠の集め方も合わせて解説します。
1.残業代請求で証拠が必要な理由
残業代請求する際には事前に証拠を集めておく必要があります。
証拠がないと、会社側から「残業は発生していない」と反論されてしまうためです。
また資料がないと、残業代を正確に計算もできません。
残業代請求をしようと考えたなら、すぐに証拠集めを始めましょう。
2.残業代請求の証拠の種類
残業代請求の証拠には以下のような種類があります。
- 給与額などの労働条件を示す証拠
- 残業の指示を受けた証拠
- 残業時間を示す証拠
以下でそれぞれがどのようなものか、具体例を交えてお伝えします。
3.給与額などの労働条件を示す証拠
3-1.労働条件がわかる証拠が必要な理由
まずは給与額を始めとする労働条件がわかる証拠を集めなければなりません。給与額がわからないと、1時間あたりの単価を計算できないので残業代の計算もできません。残業代を計算するには、以下のような事情が明らかになっている必要があるからです。
- 基本給の金額
- 各種手当の性質や金額
- 出勤日
- 給料日
- 1日の所定労働時間
3-2.労働条件を示す証拠の種類
労働条件を示す証拠には以下のようなものがあります。
- 求人票
- 労働条件通知書
- 雇用契約書
- 就業規則、給与規程
- 給与明細書
必ずしもすべてが必要なわけではありませんが、なるべく多い方が有利に交渉を進めやすく計算もしやすくなります。できるだけたくさんの資料を集めましょう。
4.残業の指示を受けた証拠
次に、上司などから残業の指示を受けた証拠を集めなければなりません。
指示がないのに勝手に残業しても、残業代を請求できない可能性が高いからです。
ただし指示の方法は黙示でもよく、必ずしも明示的に「残業するように」と告げられていなくてもかまいません。たとえば従業員が労働時間外に働いているのを会社が知りつつ状況を放置した場合、黙示の指示があったとして残業に該当する可能性があります。
残業の指示を受けた証拠としては、以下のようなものが典型です。
- 上司から残業を指示されたメールやチャット画面、指示メモや録音データなど
- 上司へ残業ご相談に業務内容や仕事をした時間を報告するメールやメモなど
5.残業時間を示す証拠
残業代請求をするなら「残業時間を証明する証拠」が必須です。
どのくらい残業したかわからないと、残業代の計算もできません。会社側としても「根拠のない請求」として応じない可能性が高くなるからです。
残業時間を証明する証拠には以下のようなものがあります。
- タイムカード
- タコグラフ
- 業務日誌
- 営業日報
- PCのログイン、ログオフ記録
- 業務メールの送信記録
- 自分で作成したメモ
- 手帳への書き込み
- 会社から帰宅する際に利用したタクシーの領収証
6.残業代の証拠を集める手順
残業代の証拠を集める際には、以下のような手順で進めましょう。
6-1.タイムカードや日報を確認する
まずは自分でタイムカードや日報を確認しましょう。可能であればコピーすると良いでしょう。
6-2.就業規則や給与規定を確認する
次に会社へ備え付けてある就業規則や給与規定などを確認しましょう。これらについてもコピーをとるか、メモをして記録しましょう。
6-3.労働時間や業務内容を自分でメモする
証拠を集めにくい場合、自分で丁寧にメモした記録も証拠になります。
毎日の残業時間を手帳などに記入して残しましょう。
6-4.会社に資料の開示を求める
手元に残業代の証拠を集められない場合、会社側に開示を求めて集める方法があります。
6-5.裁判所の証拠保全を利用する
会社が任意に資料を開示しない場合、証拠保全という手続きを使って会社側の資料を集められる可能性があります。
残業代でどういったものが証拠になるかはケースによっても異なります。手元に証拠がなくても残業代の推定計算ができるケースもあります。
弁護士が残業代請求のサポートをしますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
【借金】家族に知られずに債務整理できるのか?
「債務整理はしたいのですが、家族に知られたくありません」
「夫や妻に知られずに債務整理できますか?」
といったご相談を受けるケースがよくあります。
結論的に、ご家族に知られずに債務整理できます。ただし知られてしまうパターンがあるので、そういったパターンにはまらないように注意しなければなりません。
この記事では家族に知られずに債務整理する方法を弁護士が解説します。
1.債務整理を家族に通知される仕組みはない
家族に知られずに債務整理する方法はあります。現に多くの方がご家族に知られないまま債務整理を終えています。任意整理や個人再生だけではなく、自己破産を家族に知らせないこともできます。離れて暮らす親などの親族はもちろん、同居の配偶者に知られずに債務整理することも可能です。
債務整理を家族に知られないのは、端的に債務整理していることを家族に通知する仕組みがないからです。
自己破産などの債務整理をしても家族に知られるわけではないので、まずは安心しましょう。
2.家族に知られるパターン
債務整理が家族に知られるパターンもあります。以下でどういったケースなのかみてみましょう。
2-1.家族が連帯保証人になっている
1つはご家族が連帯保証人や保証人になっているケースです。
連帯保証人や保証人のついている借金を債務整理すると、債権者は連帯保証人などへ請求します。
すると家族は当然債務整理に気づくでしょう。こうなったら、同居の親族だけではなく離れて暮らしている親などにも債務整理を知られる可能性が高まります。
家族が連帯保証人や保証人になっていてどうしても債務整理を知られたくない場合には、任意整理を利用しましょう。
任意整理であれば、対象とする債権者を選べます。
連帯保証人や保証人のついている借金を外して任意整理すれば、連帯保証人などへ債務整理を知られずに済むのです。
任意整理でどうしても解決できない場合には、個人再生や自己破産することについてご家族に事前に伝えて、対処方法を話し合っておく必要があるでしょう。
2-2.家族に書類を見られる
債務整理が家族に知られるパターンの2つ目は、債務整理関係の書類を見られるケースです。
裁判所や債権者などから自宅へ届いた書類を見られて不審に思われ、家族に債務整理を知られてしまいます。
書類を見られないようにするには、弁護士に債務整理を依頼するのがベストです。
弁護士が債務整理に対応すると、債権者からの書類は全て弁護士事務所に届き、ご自宅には届かなくなるからです。
あとは弁護士からの書類にさえ気をつければ、債務整理を知られる心配はなくなるでしょう。
2-3.家族の通帳や保険証書などが必要になる
家族に債務整理を知られる3つ目のパターンは、家族の通帳や保険証書などが必要になるケースです。
たとえば家族名義になっていても破産者本人のお金が入金されている通帳や破産者のお金で保険料を支払った保険などがあると、裁判所や管財人から提出を求められる可能性があります。
2-4.家計収支表の作成で協力を求める
個人再生や自己破産をするときには、家計収支表を作成して提出しなければなりません。
普段家計管理をしておらず配偶者に任せている方の場合、家計収支表を作成するときに配偶者の協力が必要となるでしょう。
そのときに不審に思われて債務整理を知られる可能性があります。
3.借金を放置していると家族に知られる可能性が高くなる
家族に知られたくないからといって借金を放置するのはおすすめではありません。
借金を放置するといつまでも苦しい状況から逃れられませんし、家族に知られるリスクもより高くなります。
いずれは債権者からたくさんの督促状が届き、家族に見られて発覚してしまうでしょう。
それよりは早めに弁護士に依頼して債務整理に取り組むことが、スムーズに債務整理を成功させるコツです。
弁護士に債務整理を依頼すると、債権者からの督促が止まります。借金を滞納しそうで心配な方も、まずは一度弁護士までご相談ください。
【労働】残業代の計算方法と請求方法
残業しているのに残業代が不払いになっている場合、会社へ未払いの残業代を請求できます。泣き寝入りする必要はないので、きちんと計算して請求しましょう。
この記事では残業代の計算方法や請求する手順を解説します。
日々忙しく残業しているにもかかわらず残業代を払ってもらっていない場合、ぜひ参考にしてみてください。
1.残業代の計算方法
まずは残業代の計算方法をみてみましょう。
1-1.残業代の計算式
残業代は、以下の計算式によって計算します。
- 未払い残業代=1時間あたりの単価×残業時間×割増賃金率
1-2.1時間あたりの単価について
1時間あたりの単価は、以下のように計算します。
- 1時間あたりの単価=(基本給と諸手当)÷(1か月の所定労働時間)
基本給と諸手当について
1時間あたりの単価を計算する際には、基本給だけではなく諸手当も含んで計算します。
ただし家族手当、通勤手当、子女教育手当、住宅手当などは含みません。
所定労働時間とは
所定労働時間とは、会社がそれぞれ定めている労働時間です。たとえば1日7時間で週5日の勤務なら1週間の所定労働時間は35時間になります。
1か月の所定労働時間は、以下のようにして求めます。
- 1か月の所定労働時間=(月の日数-会社が定める所定休日の日数)×1日の労働時間
1-3.残業時間について
残業時間は、実際に残業した時間です。タイムカードや業務日報、手帳などの資料で確認しましょう。
1-4.割増賃金率について
割増賃金率とは、残業した時間によって適用される割増率です。
労働基準法上、最低でも以下の割増賃金率を定めなければならないとされています。
残業の種類 |
割増賃金率 |
時間外労働(法定労働時間を超えて働いた場合) |
25% |
時間外労働(1か月の残業時間が60時間を超えた場合) ただし中小企業の場合、2023年3月末まで猶予される※ |
50% |
深夜労働(午後10時から午前5時まで働いた場合) |
25% |
休日労働(法定休日に労働した場合) |
35% |
深夜に法定労働時間を超えて働いた場合 |
50% |
1か月に残業時間が60時間を超えていて深夜労働した場合 |
75% |
休日に深夜労働した場合 |
60% |
1か月に60時間を超えた場合、2023年3月31日までは中小企業の場合、割増率を50%にする必要がありません(25%で済みます)。ただし2023年4月1日からは中小企業でも大企業と同様に割増賃金率を50%にしなければなりません。
1-5.残業代計算の具体例
1時間あたりの単価が3000円の人が、毎日午前8時から午後8時まで(休憩時間1時間)の毎日11時間はたらき、勤務日数が20日だったケース。所定労働時間は1日8時間。
この場合、1時間あたりの単価は3000円です。
残業時間は3時間×20日=60時間になります。
割増賃金率は25%なので、残業代は以下のようになります。
3000円×60時間×1.25=225000円
このケースでは労働者は会社に対し、225000円の残業代を請求できます。
2.残業代を請求する手順
残業代を計算できたら、会社へ請求手続きを進めましょう。
以下で残業代を請求する手順をお伝えします。
STEP1 証拠を集める
まずは残業代の証拠を集めましょう。タイムカードや業務日報、パソコンのログインログオフ記録などが証拠になります。
STEP2 残業代を計算する
証拠が揃ったら残業代を計算しましょう。
STEP3 内容証明郵便で残業代の請求をする
計算ができたら、会社へ内容証明郵便を使って残業代の請求書を送りましょう。
STEP4 交渉する
会社と交渉して残業代の支払い金額などを決定します。
STEP5 合意して異支払いを受ける
合意できたら合意書を作成して、残業代の支払いを受けましょう。
STEP6 支払われない場合、労働審判や労働訴訟を起こす
会社が残業代の支払いに応じない場合には、労働審判や労働訴訟を起こして残業代を請求しましょう。
残業代を請求するには、正確に計算をして会社とも交渉しなければなりません。弁護士によるサポートが必要となります。お困りの方はお気軽にご相談ください。
【借金】個人再生で給与差押を止める方法
借金しているのに給料を差し押さえられると、ますます生活が苦しくなってしまいます。
一刻も早く差し押さえを止めたいと考えるのが当然といえるでしょう。
個人再生をすると給与差押を止められる可能性があります。ただしその手続きは複雑なので、間違えないように正確に理解しておく必要があります。
今回は債務整理の一種である個人再生によって給与差押を止める方法をお伝えします。借金を滞納して給料を差し押さえられている方は、ぜひ参考にしてください。
1.給与差押を止められるのは個人再生と自己破産
債務整理によって給与差押を止める方法はいくつかありますが、すべての債務整理で差押を止められるわけではありません。
債務整理には以下の3種類があります。
- 任意整理
債権者と直接交渉して借金の返済方法を決め直す手続きです。
- 個人再生
裁判所へ申立をして借金やその他の負債を大きく減額してもらう手続きです。
- 自己破産
裁判所へ申立をして借金やその他の負債を免除してもらう手続きです。
上記のうち、給与差押を止められるのは「個人再生」または「自己破産」です。任意整理では差押えを止められないので、給料を差し押さえられて困っている場合には個人再生または自己破産を検討しましょう。
2.個人再生で給与差押を止める方法
個人再生によって給与差押を止める方法を具体的にご説明します。
2-1.再生手続開始決定が出たら強制執行停止上申書を提出する
個人再生を申し立てると、裁判所で「再生手続開始決定」が出ます。
すると強制執行(差し押さえ)の停止を申し立てられる状態になるので「強制執行停止上申書」という書類を作成します。
裁判所から交付される「再生手続開始決定」の書類と「強制執行停止上申書」を、差し押さえを決定した裁判所(執行裁判所)へ提出すれば、強制執行を止めてもらえます。
このときの書類の提出先は、個人再生が行われている裁判所ではなく「給与差押を決定した裁判所(執行裁判所)」なので、間違えないように注意しましょう。
強制執行停止上申書と再生手続開始決定書を執行裁判所へ提出すると、裁判所が給与差押の手続きを中止します。すると、それ以後は給料が差し押さえられなくなります。
2-2.給料が全額支払われるわけではない
給与差押の中止決定があってもすぐに給料を全額受け取れるわけではありません。給料は会社に一時的に「プール」される状態となります。プールされた給料は、個人再生の手続きが終了した時点でまとめて債務者へ支払われます。
2-3.給料を全額受け取る方法
個人再生手続きが終了するまで給与の支払いを待てない方もいるでしょう。
その場合には、個人再生手続きを行っている裁判所へ「強制執行取消命令」を申し立てます。
取消命令が認められると、債権者の申し立てた差し押さえが解除されるので、給料が全額支払われるようになります。
ただし強制執行取消は常に認められるものではありません。以下の要件を満たす必要があります。
- 給与差し押さえにとって手取り額が減額されると生活に著しい支障が及ぶ
- 給与差押で手取り額が少なくなると、個人再生に必要な積立ができなくなって手続きに著しい支障が生じるおそれがある
強制執行取消命令は認められないケースも少なくありません。その場合には、個人再生手続きが終結するまで給料の受け取りを待つ必要があります。
3.給料差し押さえを止めたい場合は弁護士に相談を
給与差押を解除するために裁判所へ上申や申立を行う手続きは複雑です。専門知識のない方が行おうとしても、スムーズに進めにくいでしょう。給料を差し押さえられているなら、早急に弁護士へ対応を依頼すべきです。
【借金】自己破産で給与差押を止める方法
給与差押を受けている場合、自己破産や個人再生をすると差し押さえを止めることが可能です。借金を滞納して給料を差し押さえられてお困りの場合、早めに債務整理を行いましょう。
今回は自己破産によって給与差押を止める方法をお伝えしますので、差し押さえを受けている方はぜひ参考にしてみてください。
1.自己破産には同時廃止と管財事件がある
自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらになるかによって差し押さえの取り扱いが異なります。
1-1.同時廃止
同時廃止とは、財産がほとんどなく免責不許可事由もない人に適用される簡易な破産手続きです。申立後2~3か月程度で手続きが終了し、免責を受けられます。
1-2.管財事件
管財事件は原則的な破産手続きです。破産管財人が選任されて破産者の財産の換価を行って債権者への配当が行われます。
一定以上の財産のある人や免責不許可事由のある人が破産する場合に適用されます。
2.同時廃止の場合の給与差押え
同時廃止の場合、破産手続開始決定があると給与差押の手続きが中止されます。
破産者が給与差押を行っている裁判所(執行裁判所)へ破産手続開始決定のあったことを知らせると、給与差し押さえを止めてもらえます。
ただしこの場合、給与差し押さえは中止されるだけで失効するわけではありません。
給料が債務者に全額支払われるようになるのではなく、差し押さえ対象となる部分は会社にプールされ続けます。
プールされた給料は、免責が確定して手続きが終了したときに会社からまとめて支払われます。
破産手続開始決定があってから免責決定が確定するまでは3~4か月程度かかるケースが多いので、その間は給料から差し押さえ分を天引きされ続けると考えましょう。
同時廃止で給与差押を止める場合の注意点
自分で執行裁判所へ上申しなければならない
同時廃止の場合、破産手続開始決定が出ると給与差押が中止されます。ただし破産手続きが行われている裁判所と給与差押を決定した裁判所は異なります。差し押さえが中止されたことを「給与差押を行っている裁判所(執行裁判所)」へ知らせなければ差し押さえは止まりません。
同時廃止の場合、債務者が自分で執行裁判所へ破産手続開始決定があったことを知らせる必要があります。連絡しなければ差し押さえが続いてしまうので、早めに上申しましょう。
弁護士に申立を依頼していれば弁護士がすべて対応してくれるのが通常なので、自分で対応する必要はありません。
破産申立を急ぐ必要性が高い
同時廃止の場合、給与差押を中止してもすぐに全額受け取れるわけではありません。
免責決定が確定するまで会社にプールされ続けるからです。
破産の準備を始めてから給料差し押さえが完全に解除されて受け取れるまでには半年以上かかるケースもあります。
早めに全額受け取りたい場合、早めに弁護士に依頼して破産手続きを進めましょう。
3.管財事件の場合
管財事件の場合には、破産手続開始決定があると同時に差し押さえが失効します。
完全に失効するので、給料はすぐに債務者へ全額払われるようになります。
なお管財事件の場合、破産管財人が執行裁判所へ破産手続開始決定について上申してくれるので、債務者本人は何もしなくて良いケースが多数です。
4.任意整理では給与差押が止まらない
借金問題の解決には任意整理も頻繁に利用されます。しかし任意整理では給与差押を止められないので注意しましょう。
なお個人再生であれば給与差押を止められます。この場合、自己破産の同時廃止と同様に「一定期間プールされる」取り扱いになります。
まとめ
給与差押を受けてしまうと、手取り額が4分の3やそれ以下になってしまい、生活が苦しくなる方が多数です。早めに債務整理を行い、差し押さえを止めましょう。千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金問題の解決サポートに力を入れていますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。
【借金】個人再生の住宅ローン特則とは
個人再生には「住宅資金特別条項」という特則があります。通称「住宅ローン特則」とよばれます。
これを利用すると、住宅ローンの残っている家を守りながら他の借金のみを減額できます。
住宅ローンの返済が苦しくなって借金してしまっている方にはメリットの大きな制度といえるでしょう。
今回は個人再生の住宅ローン特則について解説しますので、住宅ローンやカードローン、キャッシングなどの借り入れのある方はぜひ参考にしてみてください。
1.住宅ローン特則とは
個人再生の住宅ローン特則とは、住宅ローンの返済は継続しながら他の借金を減額できるという個人再生手続きの特則です。
一般的に、個人再生を利用すると借金がすべて減額されるので、住宅ローンも減額対象になってしまいます。しかしそうなると抵当権を実行されて家が競売にかかってしまうので、家を守れません。
住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済を続けながら他の借金のみを減額できるので、家を守りつつ借金を整理できるのです。
たとえば以下のような状況であれば住宅ローン特則つきの個人再生を検討してみましょう。
- 住宅ローンの他にカードローンやキャッシングを利用していて返済が苦しい
- 住宅ローン返済が負担になってカードローンやクレジットカードの借り入れをしてしまった
- 借金があるけれども持ち家、マンションを失いたくない
2.巻き戻し効果
住宅ローン特則には「巻き戻し効果」があります。
巻き戻し効果とは、保証会社による代位弁済をなかったことにする効果です。
住宅ローンを長期にわたって滞納し続けると、保証会社が代位弁済をして一括払いを請求してきます。
そういった状況でも住宅ローン特則付きの個人再生を申し立てると、代位弁済をなかったことにして家を守ることが可能となります。
ただし巻き戻し効果を得られるのは「代位弁済後6か月」のみです。6か月を過ぎると住宅ローン特則を使えなくなるので、滞納しているなら早めに個人再生を申し立てましょう。
3.リスケジュール効果
個人再生の住宅ローン特則を利用すると、住宅ローンの返済方法をリスケジュールできる可能性もあります。
たとえば一定期間元本や利息の支払いを減額・猶予してもらったり、返済方法を柔軟に決め直したりできるのです。
今のままの返済方法が負担になる方にとっても住宅ローン特則は非常に役立つといえるでしょう。
4.競売を中止して家を守れるケースも
住宅ローンを払わないまま長期間が経過すると、家が競売にかかってしまいます。
個人再生を申し立てると、競売を中止させることも可能です。競売が止まっている間に個人再生の手続きを進めたら、家を失わずに済むメリットがあります。
住宅ローンを滞納して保証会社が代位弁済したり競売が開始したりしているなら、一刻も早く住宅ローン特則つきの個人再生を申し立てましょう。
5.住宅ローン特則を利用するための要件
個人再生で住宅ローン特則を適用するには、以下の要件を満たす必要があります。
5-1.住宅資金貸付債権(住宅ローン)である
借り入れは住宅ローンでなければなりません。住宅以外の一般のローンなどは対象になりません。
5-2.再生債務者(申立人)が所有する住宅である
申立人の所有住宅でなければなりません。ただし共有している物件であれば適用対象になります。
5-3.居住用の建物である
居住用の建物でなければ住宅ローン特則を使えません。ただし店舗権住居物件の場合、住居部分が2分の1以上であれば住宅ローン特則を使えます。
5-4.他のローンの担保にしていない
住宅を他のローンの担保にしていると住宅ローン特則を利用できません。たとえば不動産担保ローンを利用して2番以降の抵当権がついていると、住宅ローン特則を適用できない可能性があります。その場合、先に担保抹消の手続きをしなければなりません。
5-5.代位弁済後、6か月以内
保証会社が代位弁済している場合には、その後6か月以内に個人再生を申し立てる必要があります。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。住宅ローンやその他の借金返済にお困りの方がおられましたらお早めにご相談ください。
【借金】個人再生の流れ
「個人再生はどのような流れで手続きが進むのですか?」
といったご質問を受けるケースがよくあります。
「個人再生で借金を減額したい」と思っても、流れや期間を把握できないと不安を感じるでしょう。
この記事では個人再生のスケジュールやかかる期間についてお伝えしますので、借金問題にお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
1.個人再生の流れ
個人再生の手続きの流れは「個人再生委員」が選任されるかされないかによって変わります。
以下では基本的に個人再生委員が選任されない場合の手続きの流れを確認していきます。
1-1.弁護士に相談する
個人再生を行いたい場合、まずは弁護士や司法書士に相談しましょう。
個人再生は非常に複雑で、法律知識のない方が自分で進めるのは困難だからです。現実に、ほとんどの方が弁護士または司法書士に依頼して申立をしています。
1-2.必要書類を集める
弁護士に個人再生手続きを依頼したら、依頼者は申立に必要な資料を集めなければなりません。住民票や給与明細書、源泉徴収票や預貯金通帳のコピーなど、集めなければならない書類がたくさんあります。2か月分の家計収支表も作成しなければなりません。
依頼先の弁護士に確認して、漏れのないように早めに資料を集めましょう。
1-3.申立をする
必要書類が揃ったら、弁護士が裁判所へ個人再生の申立手続きを行います。
手続きは弁護士が行うので、依頼者が対応する必要はありません。
1-4.再生手続開始決定がおりる
提出された書類に不備がなければ、裁判所で再生手続開始決定がおります。
なお個人再生委員が選任される場合には、再生手続開始決定と同時に個人再生委員も選任されます。申立人は速やかに個人再生委員と面談しなければなりません。
1-5.積立を開始する
個人再生手続きを申し立てたら、毎月の積立をしなければなりません。
積み立てる金額は、手続き後に返済を予定している金額です。
積立方法は裁判所によって異なる可能性がありますが、専用の口座を作ってそこに入金していく方法が典型です。
1-6.債権額を確定する
裁判所から債権調査が行われ、債権者から債権届が提出されます。申立人に異議があれば申述できます。これに対し、債権者側から評価申し立てが行われるケースもあります。このようにして再生債権の額を決定します。
1-7.再生計画案を提出する
債権額が決定されたら、定められた日までに申立人は再生計画案を提出しなければなりません。弁護士に依頼している場合、弁護士が弁済額の計算や再生計画案の作成、提出などすべて行います。
1-8.債権者から意見を聞く
小規模個人再生の場合には、再生計画案に反対意見がないか、裁判所が債権者へ確認します。反対する債権者は反対意見を書面で提出しなければなりません。
過半数の債権者(人数及び債権額)が反対すると、再生計画案は認可されなくなってしまいます。
なお給与所得者等再生の場合には意見確認の手続きがありません。間違いや不正がなければ、基本的に再生計画案は認可されます。
1-9.再生計画案が認可される
過半数の債権者が反対しなかった場合、再生計画案が認可されて裁判所が「再生計画認可決定」を下します。
1-10.支払いを開始する
再生計画認可決定が確定したら、多くの場合にはその翌月から支払を開始します。
一般的には3年間支払いが続くので、遅れないように返済をしていきましょう。
2.個人再生にかかる期間
個人再生にかかる期間はおおむね半年~10か月程度です。
3.個人再生をスムーズに進めるための工夫
個人再生をスムーズに進めるには、申立前に手早く資料を集めることが大切です。
資料が揃わないといつまで経っても申立ができないので、時間がどんどん過ぎてしまいます。
また裁判所からの照会事項には早めに応えましょう。依頼している弁護士から連絡があったらすぐに対応するのが得策です。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金トラブルの解決に力を入れています。個人再生をご検討の方がおられましたらお気軽にご相談ください。
【不動産】オーバーローンとは?調べる方法、売却の手順を解説
離婚する場合や家のローン支払いが苦しい場合などには、ローンの残っている家の売却を検討するケースが少なくありません。
家をスムーズに売れるかどうかは「オーバーローン」か「アンダーローン」かで大きく異なってきます。
今回はオーバーローンとはどういった状態なのか、調査方法や家を売却する流れについて解説します。居住用だけではなく、投資用の物件でも基本的には同様の考え方となります。
ローン付きの物件を抱えている方は是非参考にしてみてください。
1.オーバーローンとは
オーバーローンとは、残ローン額が家の価値を上回っている状態です。
家を売ってもローンを完済できない状態と考えると良いでしょう。
この場合、名義人であっても家を勝手に売れません。
まずは借入先の金融機関へ相談し、了承をとって売却を進める必要があります。これを「任意売却」といいます。
家の売却金は全額ローンの残債に充てられて、残ったローンは返済しなければなりません。
家の価値が残ローン額を上回る「アンダーローン」の場合とは対応が大きく変わってくるので注意が必要です。
2.オーバーローンかどうかの調べ方
自宅や所有物件がオーバーローンかどうか調べるには、以下のように対応しましょう。
STEP1 残ローン額を把握する
まずは今の残ローン額を把握しましょう。
一般的には借り入れ先の金融機関からローン償還表が送られてきているはずです。滞納がなければそこに書かれている金額が残債の額と考えて良いでしょう。
償還表が手元にない場合や滞納してしまっている場合などには、借入先の金融機関へ問い合わせれば残ローン額が明らかになります。
STEP2 不動産会社へ査定を依頼する
次に家の価値を把握します。
不動産の評価額を簡易的に知りたい場合には、不動産会社へ簡易査定を依頼しましょう。
自宅への訪問を受ける訪問査定と資料のみで査定する机上査定がありますが、訪問査定の方が金額は正確になります。
また依頼する不動産会社によって大きく金額が変わるケースも多いので、3~5社くらいに査定依頼を出して平均値をとる方法がおすすめです。
STEP3 差し引き計算する
残ローン額と家の評価額が明らかになったら、差し引き計算しましょう。
「家の評価額-残ローン額」
この数字がプラスになればアンダーローン、マイナスになったらオーバーローンです。
たとえば家の評価額が2000万円、残ローン額が2400万円の場合、-400万円となるのでオーバーローン物件となります。
3.任意売却の流れ
ローン額が家の評価額を上回るオーバーローン物件であっても売却は可能です。
オーバーローン不動産を売る方法を「任意売却」といいます。
以下では任意売却の流れをご説明します。
STEP1 金融機関に打診する
まずはローン借入先の金融機関へ任意売却の打診をしましょう。
このとき、不動産会社による査定書を提示する必要があります。
媒介契約を締結しようとしている不動産会社の査定書を示すと良いでしょう。
STEP2 不動産会社と媒介契約を締結する
金融機関から任意売却の許可が出たら、不動産会社と媒介契約を締結します。
売出し価額や広告方法などについては不動産会社と相談して決めましょう。
STEP3 売り出して売却活動をする
不動産を売り出して売却活動をしてもらいます。
買主候補が現れたら売買価額などの条件を交渉します。
STEP4 売買契約を締結する
条件が整ったら不動産の売買契約を締結します。
STEP5 決済する
予定された日に決済を行い、通常はその日に所有権の移転登記を行います。
決済時、売却代金から固定資産税の清算を行って残金は残ローンの支払いにまわされるのが一般的です。
ただし売主が引っ越しをする場合、引越し費用として30万円程度出してもらえるケースもあります。
STEP6 残ローンを支払う
売却後は残ったローンを払う必要があります。任意売却の場合、分割払いが認められるケースも多いので、保証会社などと話し合ってみましょう。
離婚する場合やローン返済が苦しい場合、不動産投資を打ち切りたい場合など、オーバーローンかどうか調査しなければならない場面は意外と多いものです。迷われた場合にはお気軽に弁護士までご相談ください。
【借金】浪費やギャンブルがある場合の自己破産における注意点、対処方法
- 高額な買い物、高級レストランや高額な旅行などの「浪費」
- パチンコ、パチスロ、競馬や競艇などの「ギャンブル」
こういった事情がある方が自己破産をするときには、注意が必要です。「免責不許可事由」に該当する可能性があり、手続きが「管財事件」になる可能性が高くなるからです。
今回は浪費やギャンブルがある場合の自己破産における注意点や対処方法をお伝えします。
1.免責不許可事由とは
浪費やギャンブルのある方が自己破産する場合、「免責不許可事由」についての知識をもっておくべきです。免責不許可事由とは、該当すると免責(借金などの負債を0にする決定)を受けられなくなるいくつかの事情をいいます。
免責不許可になると、せっかく自己破産をしても免責を受けられません。借金が全額残ってしまうので、破産する意味がなくなってしまうでしょう。
浪費やギャンブルをしていると、最悪のケースでは借金が全額残ってしまうので、申立前に慎重な検討を要するのです。
裁量免責されるケースも多い
ただし免責不許可事由があるからといって、すべてのケースで免責不許可になるわけではありません。
裁判所により「裁量免責」される場合が多いからです。
裁量免責とは、免責不許可事由があっても裁判所の判断で免責を認めることです。
浪費やギャンブルのある方でも、よほど悪質でない限りは免責を受けられるケースが多数となっています。
「浪費している、ギャンブルに手を出してしまったから自己破産をあきらめるしかない」と思い詰める必要はありません。
2.管財事件になる可能性が高い
浪費やギャンブルなどの免責不許可事由のある方が自己破産する場合には「管財事件」になる可能性が高い点にも注意すべきです。
管財事件とは、破産管財人が選任されて財産調査や換価などの手続きが行われる原則的な破産手続きです。免責不許可事由がある場合、特に財産がなくても管財事件が選択される例が多数となっています。免責不許可事由のある人をほんとに免責させて良いかどうか、管財人に観察させて裁判所が慎重に判断すべきだからです。
浪費やギャンブルのある人が自己破産を申し立てると、破産管財人が選任されて月に1回程度面会を求められるのが一般的です。その都度「まじめに生活できているか」「無駄遣いしていないか、ギャンブルに手を出していないか」などを確認され、家計収支表も提出しなければなりません。
免責不許可事由のある状態で自己破産を申し立てると、手続き的な手間は増大し、期間も長くかかるといえるでしょう。
2-1.管財事件になった場合のデメリットは「予納金」
管財事件になると、もう一つ大きなデメリットがあります。それは「破産管財人の予納金」が必要になることです。
破産管財人が選任される場合、最低でも20万円程度の管財予納金を用意しなければなりません。同時廃止であれば予納金は不要なので、管財事件になると大幅に破産に要する費用が上がってしまう結果になります。
免責不許可事由のある方が必ずしも予納金を払えるだけの資産を持っているとは限らないので、手元資金がない場合には「どのようにして予納金を払うべきか」検討する必要があります。
2-2.予納金を用意する方法
自己破産の管財予納金を用意するには、毎月積み立てる方法がおすすめです。
自己破産を弁護士に依頼すると、債権者への支払いが不要となります。支払わなくても督促も来ません。これまで借金返済にまわしていたお金を手元資金にできるのです。
そこで余裕のできた分、予納金や弁護士費用として積み立てましょう。積立が完了した時点で自己破産を申し立てれば、スムーズに予納金を払って自己破産の手続きを進められます。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、自己破産の案件を数多く解決してきた実績があります。浪費やギャンブルがあって免責不許可事由が心配な方や自己破産にかかる費用に不安のある方は、お気軽にご相談ください。
【借金】借金を払えないときの督促の流れと対処方法
キャッシングやカードローンなどの借金を払えない場合、どのような流れで督促されるのでしょうか?
払わないで無視していると最終的には給料や預貯金などを差し押さえられる可能性もあるので、放置してはなりません。
今回は借金を払わないときの督促の流れや払えない場合の対処方法をお伝えします。
1.借金を払わない場合の特則の流れ
借金を払わないで放置していると、一般的に以下のような流れで督促されます。
STEP1 電話や郵便で督促される
支払期日に遅れると、まずは電話や郵便などで督促されるのが通常です。
郵便は、差し出し会社名を伏せてくれる業者と伏せてくれない業者がいます。
自宅に届いた郵便を家族に見られて借金を知られてしまう方も少なくありません。
STEP2 内容証明郵便で一括請求される
借金を払わないで2か月程度放置していると、内容証明郵便で一括払いの請求書が届くのが一般的です。
STEP3 代位弁済が起こる
銀行カードローンの場合、一括払いの請求書が届いても支払わずに放置していると、保証会社が代位弁済を行います。保証会社となっているのは消費者金融会社や信販会社などです。
それ以降は保証会社が新たな債権者となって支払いを督促してきます。
STEP4 債権譲渡される
借金返済しないで放置し続けていると、債権回収会社へ債権譲渡されたり債権回収を委託されたりするケースもあります。すると、債権回収会社が督促をしてくるようになります。
STEP5 訴訟や支払督促を申し立てられる
一括請求書が届いても支払いをせずに無視し続けていると、債権者から訴訟や支払督促を申し立てられるケースが多数です。
支払督促を無視していると、仮執行宣言にもとづいて給料や預金を差し押さえられる可能性があります。
訴訟を無視していると、支払い命令の判決が出てしまいます。
STEP6 差し押さえをされる
最終的には判決や支払督促の仮執行宣言などにもとづいて、給料や預金、保険などの差し押さえをされてしまうでしょう。
そのような事態になれば、平穏な生活が難しくなってしまいます。差し押さえが起こる前に借金問題を解決するための対応をすべきです。
いわゆるブラックリストについて
督促の問題とは異なりますが、借金を払わずに放置しているといわゆる「ブラックリスト」の状態になります。ブラックリストとは、信用情報に事故情報が登録されてローンやクレジットを利用できなくなった状態です。借金を2か月程度延滞していると、信用情報機関へ通知されてブラックリストになるケースが多数です。
いったん信用情報に傷がつくと、完済してもすぐにはブラックリスト状態が解消しません。
借金を払えないなら、2か月も放置せずに何らかの対応をとるべきです。
2.借金を払えない場合の対処方法
借金を払えないなら、以下のように対応しましょう。
2-1.財産を処分して支払う
まずは今ある財産を処分して払う方法を検討しましょう。
- 保険を解約する
- 車を手放す
- 時計などの動産を売却する
保険や車を処分すると、月々の固定費を抑える効果もあります。
2-2.周囲から支援を受けて返済する
親や友人、親族などから支援を受けて返済する方法もあります。
周囲の親族で資力がある方がいれば、相談してみるのも良いでしょう。
ただし支援を受ける場合、後にトラブルを防ぐために借り入れるのか贈与を受けるのかはっきりさせておきましょう。
2-3.債務整理する
どうしても自力で解決できない場合には、債務整理をしましょう。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3種類の手続きがあり、いずれか適切な方法を選択すればたいていの借金問題を解決できます。
債務整理をした場合にもブラックリストの状態になりますが、手続きご相談5~10年程度でブラックリスト状態は解消されます。困ったときにはできるだけ早めに債務整理の手続きをとるのが得策といえるでしょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金トラブルに積極的に取り組んでいます。お困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
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