建物明渡請求をしたい方へ

  • 賃借人が家賃を滞納したまま居座っている
  • 賃貸借契約を解除して、建物を退去してもらいたい
  • どのくらい賃料を滞納されたら解除・明渡請求が認められるのか?

不動産賃貸業を営んでいると、賃借人が家賃を滞納したまま物件に居座ってしまうトラブルが多く発生するものです。そのようなときには、契約を解除して建物を明け渡させる必要があります。

 

1.建物明渡請求の方法

賃借人やテナントが賃料を滞納したら、まずは未払いの賃料を回収すべきです。しかし請求しても支払わない悪質な賃借人も多いです。賃料滞納が3か月以上に及んだら、契約の解除を検討しましょう。

賃貸借契約は信頼関係にもとづく契約なので1か月や2か月程度の家賃滞納では解除が認められませんが、3か月以上になったら解除が認められる可能性が高くなるからです。

賃貸借契約を解除したら、相手に建物の明け渡しを求めます。

任意に明渡しが行われない場合には、裁判を起こして建物明渡請求を行います。

それでも相手が明け渡さない場合には、強制執行によって建物から退去させる必要があります。

 

2.建物明渡請求を弁護士に依頼するメリット

建物明渡請求の手続きは、非常に専門性の高い法的手続きです。

任意での請求によって賃借人が明け渡してくれれば良いですが、多くのケースで裁判が必要になりますし、その後強制執行をしなければならないことも多々あります。

個人のオーナー様では対応が難しくなりますし、法人や家賃保証会社の場合であっても専門部署でもない限り、スムーズに進められないことが多いです。

弁護士が対応すると内容証明郵便の送付、相手との交渉、訴訟や強制執行など、一連の手続きを順序よく進めて確実に相手を退去させることができます。

また明渡の手続きは非常に労力がかかりますが、弁護士に依頼すると依頼者や依頼企業はほとんど何もしなくて良いので、手間を削減できます。

法人オーナーさまの場合には弁護士にトラブル解決を任せることによって事業経営に専念できますし、個人オーナーさまの場合には、自分で対応しなくて済む分ストレスも軽減されるでしょう。

 

3.顧問契約について

当事務所では、不動産オーナー様との顧問契約を積極的に進めております。

不動産を経営していると、どうしてもいろいろな賃借人によって賃料滞納を繰り返され、何度となく明け渡し請求が必要となるものです。そのたびに弁護士費用が発生するのは負担になるでしょう。

そういった状況に鑑みて、当事務所と顧問契約を締結している場合には、建物明渡請求にかかる費用のディスカウントを適用しております。

不動産賃貸を上手に進めるには、賃料滞納に対するリスク管理が必須です。個人オーナー様、法人オーナー様、家賃保証会社様など、法的リスクの適切なマネジメントをご希望されているならば、是非とも一度、弁護士までご相談下さい。

 

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