離婚で「財産分与」請求するときに知っておくべきこと

「離婚するから財産分与を請求したいけれど、どのくらいもらえるのだろう?」

「財産分与の対象になるものとならないものは?」

「財産分与を進める手順を知りたい」

離婚するとき、夫婦に「共有財産」があれば、相手に財産分与請求できます。そのときどのような財産が対象となり、どのくらいの割合を請求できるのか、また財産分与請求を進める手順について、弁護士が解説します。

 

1.財産分与の対象

財産分与とは、夫婦が婚姻中に積み立てた財産を離婚時に分け合うことです。

婚姻中は夫婦の財産の一部が共有になっていますが、離婚後には共有にしておけないので財産分与を行います。

財産分与の対象になるのは、以下のような財産です。

  • 現金
  • 預貯金
  • 生命保険
  • 不動産
  • 株式、投資信託
  • ゴルフ会員権
  • 各種の積立金
  • 退職金(ただし一定の要件を満たす必要があります)

基本的に「夫婦の名義」のものが対象となりますが、子どもなどの第三者名義の預貯金などであっても、夫婦の収入からお金を払い込んだ場合には財産分与対象となります。

また対象になるのはあくまで「婚姻中に積み立てた財産」のみです。夫婦の名義であっても、どちらか一方が独身時代から持っていたものは財産分与の対象から外れます。

また、どちらかの親から贈与された財産や相続した遺産なども、一方の「特有財産」となるので財産分与対象になりません。

 

2.財産分与の割合

財産分与の割合は、基本的に夫婦が2分の1ずつとします。妻が専業主婦や稼ぎが少ないケースであっても、割合を減らされることはありません。

ただし夫婦が話し合って財産分与方法を決めるときには、2分の1にこだわる必要はありません。夫の取得割合を増やすことも可能ですし、妻に全部の財産を分与することも可能です。

 

3.財産分与を請求する手順

財産分与をするときには、まずは夫婦が自分たちで話合いを行いましょう。合意できたら、離婚協議書を作成して協議離婚します。

相手が財産分与に応じない場合や、条件的に折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で離婚調停(夫婦関係調整調停)を行います。

調停でも解決できなければ、同じく家庭裁判所に「離婚訴訟」を起こすことによって裁判官に判断してもらいます。

離婚後に財産分与を行うときには夫婦で話し合うか、家庭裁判所における「財産分与調停」を利用します。

財産分与請求するときには、財産についての資料を集めておくことが重要です。資料がないと、相手から「そんな財産はない」と言われて正当な分与を受けられない可能性が高くなるからです。

しかし相手が財産を管理している場合、支払いたくないので「財産隠し」をされるケースも多いです。

当事者が自分で調べられる範囲には限界がありますし、弁護士であれば財産分与の交渉や調停・訴訟の代理人となることも可能です。離婚時の財産分与でお困りの際には弁護士までご相談下さい。

 

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