約束した養育費、慰謝料、財産分与を支払ってもらえない場合の対処方法

  • 離婚するとき、養育費の約束をしたのに、支払いが止まってしまった
  • 慰謝料を支払うことになっていたのに、払ってもらえない
  • 財産分与の約束をしたのに、払ってもらっていない

離婚するときに養育費や慰謝料、財産分与の約束をしたのに、支払ってもらえないケースがあります。そのようなとき、弁護士が債権回収のサポートをいたします。

 

1.養育費の回収方法

離婚後に養育費の支払いが止まったとき、請求方法は「公正証書」があるかないかで異なります。

公正証書がある場合には、公正証書を使ってすぐに相手の給料や預貯金などを強制執行(差押え)できます。

公正証書がない場合には、いったん家庭裁判所で「養育費調停」を行う必要があります。調停が成立するか、調停が不成立になって審判で相手に対する養育費の支払い命令が出たら、その内容に従って養育費の支払いを請求できます。相手が支払わない場合には、給料や資産を差し押さえて養育費を回収できます。

 

2.慰謝料の回収方法

離婚時に慰謝料の取り決めをしたのに支払いをしてもらえない場合にも、公正証書があればすぐに相手の資産や給料を差し押さえられます。

公正証書がない場合には、地方裁判所で相手に対し「慰謝料請求訴訟」を提起する必要があります。訴訟で慰謝料発生原因を証明できれば、裁判官が相手に対して判決で慰謝料の支払い命令を下してくれます。

相手が判決に従わない場合には、給料や預貯金などの資産を強制執行することにより、慰謝料を回収できます。

なお、離婚後の慰謝料請求権には時効があるので、訴訟によって請求できるのは、離婚後3年間に限られます。

 

3.財産分与の回収方法

離婚後に相手が財産分与をしてくれない場合にも、財産分与の約束を公正証書で取り決めていたかどうかで異なります。公正証書があれば、すぐに強制執行ができます。

離婚時に財産分与の取り決めをしていなかった場合や、取り決めても公正証書にしていなかった場合には、家庭裁判所で「財産分与調停」を申し立てる必要があります。

調停で財産分与について合意ができれば調停が成立します。合意できなければ、財産分与審判という手続きになり、審判官が財産分与の方法を定めます。

相手が調停や審判で決まった内容に従わない場合、給料や不動産などの資産を差し押さえて財産分与の支払いをさせることが可能です。財産分与調停は、離婚後2年以内に申し立てる必要があります。

財産分与や慰謝料には時効がありますし、養育費は基本的に調停申立時からの分しか請求できないので、いずれにしても請求するなら早期に対応すべきです。不払いトラブルでお困りの方は、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー