不当解雇・雇止めに遭ったら、弁護士までご相談下さい

  • 突然解雇されたけれど、不当解雇ではないか?
  • 退職を強要されたけれど、違法ではないのか?
  • 解雇されたけれど、解雇予告を受けていないし解雇予告手当ももらっていない
  • 雇い止めにあったけれど、泣き寝入りするしかないの?

企業から解雇されたり雇い止めにあったりして疑問や不満をお持ちであれば、一度弁護士までご相談下さい。

 

1.解雇の要件

使用者が従業員を雇い入れると、両者の間には「雇用契約」が成立します。

いったん雇用契約が成立すると、使用者側は簡単に労働者を解雇することが認められません。

解雇するには「解雇理由の合理性」と「解雇手続きの社会的相当性」が必要です。これらについては非常に厳しく判断されますが、要件を満たしていないのに企業側が解雇通知を送ってくるケースも多々あります。

また解雇するときには、30日前の解雇予告が必要で、間に合わない場合には足りない日数分の解雇予告手当が必要です。

以上の解雇の要件を満たしていないならば解雇は無効となるので、会社に対して従業員としての地位の確認と、解雇後未払いになっている賃金請求をすることが可能です。

 

2.退職勧奨が違法となるケース

企業が労働者を解雇しようとするとき、「退職勧奨」が行われるケースもあります。

退職勧奨とは、労働者に自主的に退職を促す方法です。自主的に退職すれば、「解雇」にならないので「不当解雇」と主張される可能性はなくなります。

しかし退職勧奨と言えども「退職強要」になっていたら違法です。

企業から退職を強要されて退職届を出していても、退職勧奨が違法で退職が無効になったら会社に戻れますし、未払いの賃金も請求できます。

 

3.雇い止めの要件

有期雇用契約の従業員の立場は非常に弱いです。そもそも社内で他の従業員より待遇が悪いことも多いですし、期間が切れたら合理的な理由もなく「次の更新はしない」と言われてしまうケースもあります。

しかしこれまで契約更新を続けてきており、労働者側に契約更新への期待感が強い場合や、合理的な理由なく契約更新を拒絶された場合などには「不当な雇い止め」となって契約の更新拒絶が無効となる可能性があります。

また1年以上勤務してきた契約社員や3回以上契約を更新してきた契約社員の場合には、雇い止めをするにも30日前の予告が必要です。

違法な雇い止めにあったら、泣き寝入りをせずに権利を主張しましょう。

 

4.不当解雇や不当な雇い止めを争う方法

不当解雇や違法な雇い止めの被害に遭われたとき、労働者お一人で対抗するのは困難と言わざるを得ません。法律知識を持った弁護士に対応を依頼することで、企業と対等あるいはそれ以上の立場となり、有利に交渉を進めていけるものです。

弁護士にご依頼頂ければ、必要な手続きはほとんど弁護士が行いますので、労働者の方に負担はかかりません。仕事や転職活動に注力して頂くことも可能です。

労働トラブルでお困りの場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

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