逮捕されそうな方や、実際に逮捕されてしまった方へ

  • ひき逃げをして逃亡中だが、そのうち逮捕されてしまうのではないか、心配している
  • 先日、暴行を振るってしまって相手がけがをしたら、被害届を出されるのではないかと不安
  • 盗撮がバレて逮捕されるのではないか?
  • 万引きをしたが、監視カメラがついていたのでいずれバレるだろう
  • 実際に逮捕されてしまった

犯罪行為に身に覚えがあり、逮捕される不安を感じているならば、すぐにでも弁護士までご相談下さい。

 

1.逮捕後の流れ

まずは逮捕されたらどのような流れで手続きが進むのか、把握しておきましょう。以下では、典型的な身柄拘束事件の流れを説明します。

 

48時間以内に検察官のもとに送られる

逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者の身柄を検察官のもとに送ります。このことを「送検」と言います。

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送検後、24時間以内に勾留される

検察官は、被疑者の身柄を受けとると勾留請求を行います。裁判所がそれを認めて勾留決定すると、被疑者の身柄は引きつづき留置場で拘束されます。送検から勾留決定までは24時間以内です。

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20日以内に処分が決まる

勾留期間は原則10日ですが、捜査に必要な場合さらに10日延長できます。そこで被疑者は最大20日間、留置場で勾留されて取り調べを受けることになります。勾留期間が満期になると、検察官が起訴にするか不起訴にするのか決定します。

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刑事裁判が行われる

起訴されると被疑者は被告人となり、刑事裁判によって裁かれます。有罪になると、罪の内容に応じて罰金刑や懲役刑、禁固刑などの刑罰を科されます。

日本の刑事裁判では有罪率が99.9%を超えているので、いったん起訴されると高い確率で有罪となり、前科がつきます。

 

2.自首するメリット

逮捕されそうであれば、自首を考えてみることをお勧めします。

自首とは、犯行が発覚する前に犯人が捜査機関に犯罪行為を申告することです。

犯行が発覚する前であることが必要なので、すでに犯罪がバレて捜査が開始されていると、自首は成立しません。

自首が成立したら刑罰が任意的に減軽されますし、情状も良くなるので不起訴や執行猶予判決などの有利な処分を得られる可能性が高まります。

自分一人で自首する気持ちになれない場合、弁護士が自首の準備を整えたり捜査機関に同行したりするお手伝いをしますので、お気軽にご相談下さい。

 

3.逮捕された場合の対処方法

実際に警察に逮捕されてしまった場合、取り調べへの対応が重要です。捜査官の誘導に乗って不利な自白をしてしまう前に、弁護士接見によって必要な知識を得て気持ちを落ち着け、取り調べに対応する準備を整えましょう。

また被害者がいる事件であれば早急に被害者との示談交渉を開始して、不起訴処分の獲得を目指すべきです。初犯であること、反省していること、家族による監督を期待できることなど、被疑者に有利な事情を拾い出して検察官に不起訴を求めることなども重要です。

これらの防御活動を展開するには弁護士によるサポートが必要なので、逮捕されたら早めに弁護士までご連絡下さい。

実際に逮捕されてしまったら弁護士を探すことはできないので、逮捕される前に弁護士と会って事情を話し、万が一の際に刑事事件を依頼する準備を整えておくようお勧めします。もしくは当番弁護士を呼ぶか、家族に弁護士を探してもらいましょう。

 

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