配偶者に不倫されて慰謝料を払ってほしくても、不倫相手の「名前」や「住所」がわからなければ請求できません。
現実にはLINEなどで不倫が発覚しても、ニックネームが登録されていて不倫相手の素性が不明なケースも多く、注意が必要です。
今回は不倫相手の名前や住所がわからない場合の対処方法をお伝えしますので、配偶者に浮気されて悩まれている方はぜひ参考にしてみてください。
1.慰謝料請求には名前と請求書の送付先情報が必要
不倫相手に慰謝料請求するには、基本的に「相手の氏名」と「住所」の情報が必要です。
これらの情報がないと、相手に請求書を送れません。
「メールやLINEで請求できる」と思うかもしれませんが、メールやLINEは無視されるとそれ以上追求できなくなります。相手がメールアドレスを変えたりLINEを退会したりしたら、請求の手段がなくなってしまうでしょう。裁判を起こすときにも相手の名前と訴状の送達先情報が必要となります。
慰謝料請求する前に、必ず不倫相手の名前と住所を把握しておかねばなりません。
ただし不倫相手が配偶者の勤務先の上司や部下の場合など、「勤務先」がわかっていれば「住所」がわからなくても請求書の送付が可能です。
2.弁護士照会で調査できるケースがある
相手の名前や住所がわからなくても、電話番号などの情報があれば「弁護士照会」によって明らかにできる可能性があります。
弁護士照会とは、弁護士が法律の規定により、各種の機関へ情報照会できる制度です。
弁護士が慰謝料請求などの事案を受任すると、弁護士法23条によって必要な情報を調査する権限が認められます。
以下で不倫相手の氏名や住所を弁護士照会によって調べる方法を、パターン別にみていきましょう。
2-1.相手の電話番号がわかる場合
配偶者が相手の電話番号をニックネームで登録していると、不倫相手の名前がわかりません。こういった場合、相手の契約している電話会社に電話番号で照会すれば「契約者情報」の開示を受けられる可能性があります。
- 契約者の氏名
- 契約書の送付先
- 登録住所
こういった情報を取得できるので、内容証明郵便を送ったり訴訟を申し立てたりするのに役立ちます。
ただし電話会社によっては個人情報保護を理由に回答を拒否するため、必ず情報を得られるとは限りません。
2-2.メールアドレスがわかる場合
相手のメールアドレスがわかる場合には、プロバイダや通信会社に弁護士照会をかけて契約者情報を調べられる可能性があります。
ただし電話会社と同様、会社によっては個人情報保護を理由に開示を拒否するケースがあるので、確実ではありません。またGmailなど、外国企業が運営しているメールサービスの場合にも基本的には弁護士照会を利用できないと考えましょう。
2-3.LINEのIDがわかる場合
最近では、不倫相手とLINEでやり取りする方が多いので、相手のLINEのIDのみわかるケースもあります。
IDがわかれば「LINE株式会社」へ弁護士照会をかけて、LINEに登録している電話番号を調べられます。それがわかったら、さらに判明した電話会社へ照会を行って相手の契約者情報を取得できる可能性があります。
3.何の情報もない場合
配偶者が「不倫している」事実だけがわかっていて電話番号など何の手がかりもない場合には、弁護士照会を利用できません。
その場合、尾行調査によって明らかにするしかないでしょう。ただし自分であとをつけると見つかってトラブルになる可能性があります。写真や動画を撮影するのも難しくなるでしょう。より確実に調査を成功させるには、探偵事務所や興信所に依頼してみてください。
まとめ
不倫相手の氏名や住所がわからなくても慰謝料請求をあきらめる必要はありません。
困ったときには証拠の集め方をご説明しますので、お早めに弁護士までご相談ください。