遺言書を作成するときには「遺言執行者」をつけておくようお勧めします。
遺言執行者がいなければ、せっかく遺言書を作成しても遺言どおりに相続や遺贈の手続きが行われないリスクが高まります。
今回は遺言執行者とは何か、選任するとどういったメリットがあるのか、選任方法もふまえて弁護士が解説します。
1.遺言執行者とは
遺言執行者とは「遺言で指定された内容を具体化する」任務を負う人です。
以下のようなことを行う権限があります。
- 相続財産の管理
- 遺産分割
- 不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続き
- 遺贈
- 寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除
- 生命保険の受取人変更
遺言執行者を指定しておけば、相続人たちが自分で名義変更や寄付などの手続きを行う必要がありません。遺贈もスムーズに行われます。
遺言執行者にしかできないこと
以下の手続きは遺言執行者にしかできません。遺言で指定するなら必ず遺言執行者を選任しましょう。
- 子どもの認知
- 相続人の廃除や取り消し
2.遺言執行者をつけるメリット
遺言書を作成するとき、遺言執行者の選任は必須ではありません。
選任しておくとどういったメリットがあるのかみてみましょう。
2-1.遺言内容をより確実に実現できる
遺言書によって相続方法や遺産分割方法を指定したり遺贈を定めたりしても、相続人や受遺者が指示されたとおりに行動するとは限りません。手続きが面倒で放置される可能性もありますし、相続人間で対立が起こりトラブルになってしまうケースもよくあります。
遺言執行者を定めておけば、相続開始後速やかに遺言執行者が相続や遺贈などの手続きを行うので、スムーズかつ確実に遺言内容を実現しやすくなります。
2-2.相続人や受遺者に手間をかけさせない
相続や遺贈、寄付などを遺言書で指定すると、相続人や受遺者が自分で手続きをしなければなりません。
相続人らが子育てや仕事などで忙しくしている場合、負担をかけてしまうでしょう。
遺言執行者を指定しておけば必要な手続きは遺言執行者が行うので相続人や受遺者に手間をかけずに済みます。
2-3.遺言執行者への妨害行為は禁止される
遺言執行者には、遺言執行のために強い権限が認められます。相続人は遺言執行者の行為を妨害できず、妨害行為は無効になります。
2-4.訴訟になったときに遺言執行者が対応できる
遺言内容によっては子どもたちなどの相続人同士で対立が起こり、「訴訟」となってしまうケースもあります。親族同士であっても原告と被告の立場になれば、関係性は根本的に破壊されてしまうでしょう。
遺言執行者がいれば、遺言執行者が訴訟の一方当事者となるため「相続人同士の対立構造」を避けられます。親族関係悪化を防止しやすい点もメリットとなるでしょう。
3.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任するには以下の3種類の方法があります。
- 遺言書において直接指定する(複数人を選任してもかまいません)
- 遺言書で「遺言執行者を指定する人」を指定する(友人や親戚などでかまいません)
- 家庭裁判所に申立をして選任してもらう
遺言執行者になれるのは「未成年者や破産者以外の人」です。相続人や法人であっても遺言執行者になれます。
遺言執行者を相続人から選任する場合の問題点
遺言執行者を相続人の中から選任すると、他の相続人との間で感情的な軋轢が生じるケースが少なくありません。指定された相続人は名義変更などの各種手続きを行わねばならず、負担をかけてしまうのも問題です。
できれば弁護士などの信頼できる第三者を遺言執行者としておくほうが、トラブル防止になりますしスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。
当事務所では遺言書作成のサポートに積極的に取り組んでいますので、遺言執行者をつけようか迷っている方、これから遺言書を作成しようとしている方はぜひご相談ください。