【相続】自筆証書遺言を法務局に預ける制度について

2020710日から、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度が開始されました。

この制度を利用すると、自筆証書遺言を自分で保管する必要がなく、紛失や破棄などのリスクもなくなります。

 

メリットも多い制度ですが、利用の際には費用もかかり注意点もあります。

今回は自筆証書遺言の法務局における保管制度について弁護士がわかりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.自筆証書遺言の保管制度とは

自筆証書遺言の法務局における保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を管轄の法務局で預かってもらえる制度です。

これまで、自筆証書遺言を作成したら遺言者が自分で管理しなければなりませんでした。

すると、死亡時までに紛失してしまったり、死亡後に発見されなかったり、あるいは発見した相続人が破棄、隠匿したり書き換えてしまったりするリスクがあります。

 

そこで今回自筆証書遺言を法務局に預けられる制度を作り、遺言者が自分で管理しなくてよいようになりました。

 

なおすべての自筆証書遺言を法務局に預けなければならないわけではなく、自分で管理してもかまいません。その場合には従来通りの取り扱いになります。

 

2.自筆証書遺言を法務局に預けるメリット

自筆証書遺言を法務局に預けると、以下のようなメリットがあります。

2-1.紛失、破棄隠匿のリスクがない

自筆証書遺言を自分で管理していると、なくしてしまう可能性があります。

発見した相続人が中身を見て捨ててしまったり、隠してしまったりするリスクもあるでしょう。

法務局に預ければ、紛失のリスクはありませんし相続人が破棄隠匿することもできません。

遺言者の遺志を実現しやすくなるメリットがあります。

2-2.検認が不要

遺言者が自分で自筆証書遺言を管理していた場合、死後に相続人は家庭裁判所で「検認」をうけなければなりません。検認を受けない遺言書では相続登記や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進められません。

一方、自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合、検認は不要です。相続人に手間をかけずに済む点もメリットといえるでしょう。

 

 

2-3.相続人へ通知できるので発見されないリスクを低下させられる

自筆証書遺言を自分で保管していると、相続人が発見してくれない可能性もあります。

そうなったらせっかく遺言書を作成しても意味がありません。

 

法務局に預けた場合、死後に相続人へ通知するサービスを利用できます。

通知を受ければほぼ確実に遺言書が発見され、遺志を実現しやすくなるメリットがあります。

 

3.自筆証書遺言を法務局に預ける際の費用と注意点

3-1.費用

自筆証書遺言を法務局に預ける際には1通について3900円かかります。公正証書遺言の場合には数万円単位の費用がかかるのが一般的ですから、法務局における保管制度の方が随分低額といえるでしょう。遺言書の閲覧請求をする場合、モニター越しであれば11400円、原本確認は11700円かかります。

預けた遺言書を撤回したり内容変更の届出をしたりする際には、費用はかかりません。

 

3-2.注意点

法務局に自筆証書遺言を預ける場合、内容の審査は受けられません。不備があれば無効になってしまう可能性があります。内容について不安があるなら弁護士へ相談しましょう。

 

また法務局での保管制度を利用するには「遺言者本人」が管轄の法務局へ遺言書を持参しなければなりません。その際、運転免許証などの「写真付きの本人確認書類」が必要です。

 

代理人による申請はできません。ご本人が法務局に行けない状態であれば、公正証書遺言を利用する必要があります。

 

遺言書を作成するとき、自筆証書遺言を法務局に預けるべきか公正証書遺言を利用すべきかについては、ケースバイケースで判断する必要があります。迷ったときには弁護士へご相談ください。

 

 

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