「遺留分を侵害されたので、請求したい」
「どのくらいの遺留分をもらえるの?計算方法を知りたい」
「遺留分請求をしたら、拒絶されてトラブルになった」
遺言や遺贈などによって相続人の「遺留分」が侵害されたら、遺留分減殺請求によって取り戻すことができます。
1.遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される、最低限度の遺産取得割合です。
遺言や遺贈、贈与などが行われると、本来相続人であっても遺産を受け取れなくなるケースがあります。しかしまったく遺産をもらえなくなると、相続人の期待が大きく裏切られます。また「血縁のあるものに遺産を受け継がせるべき」という民法の趣旨も没却されます。そこで法律上、兄弟姉妹をのぞく近しい範囲の相続人には「遺留分」が認められます。
2.遺留分の割合
遺留分の割合は、親などの直系尊属のみが相続人となる場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1です。その割合に自分の「法定相続分」をかけ算した割合が、その相続人に保障される具体的な遺留分の割合です。
たとえば妻と2人の子どもが相続人になっているケースにおいて、愛人にすべての遺産を遺贈する遺言書が残されていたとします。
この場合、遺留分全体の割合は2分の1です。妻と子どもの法定相続分はそれぞれ2分の1と4分の1なので、それぞれの遺留分は妻が2分の1×2分の1=4分の1、子どもが4分の1×2分の1=8分の1ずつとなります。
3.遺留分請求できるケース
遺留分請求できるのは、以下のケースです。
- 遺言によって遺留分を侵害された
- 遺贈によって遺留分を侵害された
- 死因贈与、死亡前1年以内の生前贈与によって遺留分を侵害された
- 特別受益に該当する生前贈与によって遺留分を侵害された
4.弁護士に遺留分侵害額請求を依頼するメリット
4-1.相手が遺留分返還に応じやすい
自分たちだけで話合いをしても、相手がスムーズに返還に応じないケースが多々あります。
そのようなときに弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として遺留分侵害額請求を行うので、相手もプレッシャーを感じて話し合いに応じる可能性が高まります。
4-2.時効期間内に請求しやすい
遺留分には時効がありますが(相続と侵害の事実を知ってから1年間)、弁護士に依頼すると時効期間内に確実に請求できて権利を保全できます。
4-3.裁判手続きを使って相手を追及できる
話合いでは解決できない場合、弁護士が遺留分侵害額請求調停や訴訟などの裁判手続きによって遺留分を返還させることも可能です。
4-4.精神的に楽になる
自分で遺留分侵害額請求をすると大きなストレスがかかりますが、弁護士に依頼していたらすべて任せてしまえるので気持ちも楽になります。
当事務所でも、遺産相続トラブルに積極的に取り組んでいます。遺留分問題でお悩みの場合、是非とも一度ご相談下さい。