自己破産を検討するなら、どのような流れ(スケジュール)で進んでいくのか把握しておきましょう。
自己破産には「同時廃止」と「管財事件」があり、それぞれ流れが異なります。以下ではそれぞれのついて流れや期間をご説明します。
1.同時廃止の場合
同時廃止とは、財産がほとんどなく免責不許可事由もない方に適用される簡易な破産手続きです。
自己破産が同時廃止になる場合の流れは以下の通りです。
STEP1 弁護士へ依頼
まずは弁護士へ自己破産を依頼しましょう。自己破産は自分で進めるのも完全に不可能ではありませんが、相当困難です。多くの方が弁護士や司法書士へ自己破産を依頼するのが現状となっています。
STEP2 弁護士が受任通知を発送、債権調査
弁護士が各債権者へ受任通知を送ります。これにより、債権者から債務者への直接の督促が止まります。弁護士が債権調査を進めます。
STEP3 必要書類を集める
債権調査と並行して自己破産の申立てに必要な書類を集めます。
書類集めには、債務者にも協力していただく必要があります。
申立書や財産目録、債権者目録などの書類については弁護士が作成します。
STEP4 申立て
書類が揃ったら裁判所へ持ち込んで破産の申立てを行います。
申立ては弁護士が行うのでご本人に何らかの対応をお願いすることはありません。
STEP5 破産手続開始決定と同時廃止の決定
申立て内容に特段不備がなければ、破産手続開始決定がおります。
同時廃止事件の場合、破産手続開始決定とともに破産手続きが廃止されます。
STEP6 免責審尋
破産手続開始決定からだいたい2~3か月以内に裁判所で「免責審尋」が開かれます。免責審尋とは、裁判官と債務者が面談をして裁判官が債務者にいろいろな質問をする手続きです。
個別に審尋が行われるケースと集団で審尋が行われるケースがあります。
STEP7 免責決定
免責審尋の結果、特段問題がなければ速やかに免責決定が出ます。これにより、正式に負債がなくなります。
期間
同時廃止の場合、申立から免責決定までだいたい2~3か月です。
2.管財事件の場合
管財事件とは、原則的な破産手続きです。財産が一定以上ある方や免責不許可事由にある方に適用されます。
管財事件の場合にも、①~④までの流れは基本的に同時廃止と同じです。弁護士に依頼し、指示を受けながら必要書類を集めましょう。申立ては弁護士が行います。
STEP1 弁護士へ依頼
STEP2 弁護士が受任通知を発送
STEP3 必要書類を集める
STEP4 申立て
STEP5 破産手続開始決定と破産管財人の選任
管財事件の場合、破産手続開始決定が出ると同時に「破産管財人」が選任されます。破産管財人とは、債務者の財産を預かって換価や配当を行う人です。
STEP6 破産管財人との面談
破産管財人が選任されると、債務者は管財人と面談しなければなりません。面談時には管財人から質問をされるケースが多いので、誠実に答えましょう。
STEP7 換価手続き
管財人による換価手続きが行われます。具体的には、管財人が債務者から財産を預かって売却処分し、現金に換えていきます。
STEP8 債権者集会、財産状況報告集会
管財人が換価の活動をしている間、裁判所で定期的に(月1回程度)、債権者集会と財産状況報告集会が開かれます。債務者も出頭しなければならないので、予定を開けて裁判所へ行きましょう。申立代理人弁護士も同席します。
STEP9 配当と終結
管財人による換価が終了すると、管財人が各債権者へ配当を行います。
すると破産手続きが終結します。
STEP10 免責決定
免責決定がおります。免責決定が確定すると、借金やその他の負債が帳消しになります。
期間
管財事件の場合、申立から免責決定まで半年~8か月程度となるのが標準的です。
千葉の秋山慎太郎総合法律事務所では、借金トラブルの解決に力を入れて取り組んでいます。自己破産を検討されている方は、お気軽にご相談ください。