- 賃貸借契約を解約したけれど、敷金を返してもらえない
- 賃貸借契約では、どこまでの原状回復が必要?
- 契約期間中に、物件内で水漏れが発生した
- 隣室からの騒音に耐えられない…
不動産の賃貸借契約で、さまざまなトラブルにお困りの場合、弁護士までご相談下さい。
1.敷金の取扱いについて
賃貸借契約終了時、「敷金」を返してもらえないトラブルが発生することが非常に多いです。
敷金とは、賃借人が賃料を滞納した場合などに備えて賃貸人が契約当初に預かる担保金です。
預かり金ですから、家賃滞納などもなく、無事に賃貸借契約を終了して明け渡す際には基本的に全額返還しなければなりません。
敷引き特約などで、合理的な理由もなく大きく返還額を差し引くことになっていれば、その特約は消費者契約法に反し、無効になる可能性が高いです。
敷金を返してもらえない場合、訴訟によって取り戻せる可能性もあります。
2.原状回復義務の範囲
賃貸借契約の終了時、原状回復義務の範囲が問題になることも多いです。
賃借人は、物件を「原状」に戻して返還する義務を負っていますが、具体的にどこまでの義務を負うのかが問題になるのです。
この点、裁判所は「経年劣化」「自然損耗」分については原状回復の必要がないと判断しています。
賃借人が義務を負うのは、不注意によって特に壁などに傷をつけたとき、ペットを飼ったことによって傷や臭いがついたとき、通常期待されるケアをしていなかったので物件が傷ついたり汚れたりしたときなどに限定されます。それを超えて、クロスの張り替えや床の入れかえなどの費用を全部請求されるようなことがあれば違法になる可能性が高いです。
3.水漏れなどの対応
賃貸借契約の最中に、水漏れや設備の不具合が起こることもあります。
基本的に、物件に附随した設備の不具合が発生したら、賃貸人の負担によって修繕する必要があります。
賃貸人は、物件を「目的に応じた使用に耐えうる状態」で賃借人に提供すべき義務を負っているからです。
また、賃貸人が適切に管理していなかったことによって水漏れが起こり、賃借人の家財が毀損された場合には損害賠償請求できる可能性もあります。
4.騒音やマナー違反の隣人について
賃貸物件に居住していると、騒音を出したりこっそりペットを飼ったり臭いを発生させたりするマナー違反の住人がいるものです。
そのようなとき、基本的に管理会社や大家さんに言って注意してもらえば良いのですが、それでもおさまらないケースもあります。ときには隣室からの騒音により、ノイローゼ状態になってしまわれる方もいます。
隣人の対応が「不法行為」のレベルに達している場合には、法的に差し止め請求や損害賠償請求などの対応が可能となります。
賃貸物件を利用していると、さまざまな法的問題が発生するものです。疑問やお悩みがある場合、弁護士に相談することで解決の糸口をつかめる可能性があるので、一度、お気軽にお問い合わせ下さい。