夫や妻に不倫されたら、慰謝料を請求したいと考えるのも当然です。
ただ「どのくらいの慰謝料を請求すればよいのだろう?」と迷われる方が少なくありません。
今回は不倫慰謝料の法的な相場や高額な慰謝料を請求するためのポイントを解説します。
これから慰謝料請求を進めたいと考えている方はぜひ、参考にしてみてください。
1.不倫慰謝料の一般的な相場
配偶者に不倫されたら、法律上の離婚原因になりますし慰謝料も請求できます。
1-1.不貞慰謝料を請求するための条件
ただし裁判で離婚原因として認められるには「配偶者と不倫相手の肉体関係」を立証しなければなりません。このように「配偶者のある人が別の異性と肉体関係をもつこと」を法律的に「不貞」といいます。
肉体関係のない「プラトニックな関係」では離婚原因にならず慰謝料も請求しにくいので、慰謝料請求するならまずは男女の性関係を証明できる証拠を集めましょう。
1-2.不貞慰謝料の相場
裁判で認められる不貞の慰謝料相場は以下のとおりです。
50~300万円
このように随分と幅があります。どういったケースで慰謝料が高額になるのか、みていきましょう。
2.不倫慰謝料が高額になりやすい条件
2-1.婚姻期間が長い
不倫の慰謝料は、夫婦の婚姻年数に比例して高額になる傾向があります。
一般的に婚姻期間が1~3年程度の場合、慰謝料の金額は100~150万円程度。
一方で婚姻期間が10年以上になると300万円以上になるケースも少なくありません。
婚姻年数が3~10年までの間であれば、だいたい150~300万円の範囲内で慰謝料が決定される事例が多数です。
2-2.夫婦関係が破綻した
不倫によって慰謝料が発生するのは、被害者が大きな精神的苦痛を受けるからです。一方で不倫されても夫婦関係が破綻せず修復可能であれば、被害者の精神的苦痛はあまり大きいとはいえないでしょう。慰謝料が低額になります。
婚姻関係が破綻したら慰謝料額は100万円~300万円程度になりますが、夫婦関係を修復した場合には慰謝料は50~100万円程度になると考えましょう。
2-3.その他慰謝料が高額になりやすい要素
以下のような要素があると、不倫慰謝料は高額になりやすい傾向があります。
- 不倫関係が長い、不倫が行われた回数が多い
- 不倫によって夫婦生活に大きな悪影響を与えた
- 不倫した当事者が家出した、生活費を払わなくなった
- 夫婦に未成年の子どもがいる、子どもの人数が多い
- 不倫相手や不倫した妻が妊娠した
- 不倫相手が積極的に夫婦関係を破綻させるための嫌がらせをした
- 不倫が発覚した後の態度が不誠実
なお法律上「不貞」といえるには「配偶者と不倫相手の肉体関係」が必要ですが、肉体関係を立証できなくても低額な慰謝料が発生する可能性があります。それは、社会通念の常識を超えるような不適切な交際関係により、平穏な夫婦関係を侵害したといえる場合。
常識的な限度を超えて配偶者のある人と恋愛関係となり親密なやり取りをしていた場合などには、50万円程度の慰謝料が認められた裁判例がいくつもあります。
肉体関係を立証できなくても、必ずしも慰謝料請求をあきらめる必要はありません。
3.なるべく高額な慰謝料を請求するためのポイント
なるべく高額な慰謝料を支払わせるには、以下のような点に注意しましょう。
3-1.確実な肉体関係の証拠を集める
まずは不倫(肉体関係)の確実な証拠を集めましょう。証拠がなかったら、相手にしらを切られてしまい支払を受けられないリスクが大きく高まります。
相手に慰謝料請求通知を送る前に綿密に証拠集めをしましょう。
3-2.話し合いで解決する
裁判になると裁判費用もかかりますし、慰謝料額は法的な相場に限定されます。
相手に支払い能力があるなら、話し合いで解決した方が高額な慰謝料を払ってもらいやすい可能性があります。
たとえば相手が納得するなら慰謝料を500万円やそれ以上に設定しても違法ではありません。
状況にもよりますが、上手に交渉すればより高額な慰謝料を獲得しやすくなります。
3-3.弁護士に依頼する
不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼しましょう。弁護士であれば的確に証拠を集められますし、相手との交渉も有利に進められるものです。合意ができたら公正証書を作成し、確実に支払を受けられるための対策もできます。
当事務所では離婚や男女問題の解決に積極的に取り組んでいます。配偶者の不倫や浮気にお悩みの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。