「妻のいる男性と交際していたら、奥さんから浮気の慰謝料を請求された」
「不倫の慰謝料請求書に『500万円支払え』と書いてあったけれど、これって妥当な金額?」
「慰謝料が高額すぎて払えないから、減額してほしい」
「慰謝料を一括払いできないけれど、分割払いにしてもらえないの?」
不貞行為をしていて相手の妻や夫から請求されたら、弁護士までご相談下さい。
1.不倫の慰謝料の相場とは
配偶者のいる人と交際をしていると、相手の妻や夫から慰謝料請求される可能性があります。法律上、配偶者のある人と肉体関係をもつと違法な「不貞行為」となるからです。
不貞行為とは、一般に言う「不倫」や「浮気」のことですが、必ず「肉体関係」を伴う点で、これらの一般用語とは多少異なるニュアンスがあります。
不倫(不貞行為)をしたときの慰謝料の相場は100~300万円程度ですが、ケースによって大きく異なります。
相手の夫婦関係が破綻しなかった場合には慰謝料の金額が低くなり、100万円以下になることも多いです。
相手の夫婦が離婚した場合には、婚姻年数によって慰謝料の金額が変わります。1~3年程度の場合には100~150万円程度にしかなりませんが、婚姻期間が10年以上になると、慰謝料が300万円やそれ以上になることもあります。
2.不倫の慰謝料を減額できるケース
不倫で慰謝料請求されたとき、相手が相場より高めの請求をしていれば、相場の金額まで慰謝料を減額させるべきです。裁判をされても相場以上の慰謝料を支払うべき義務は無いからです。
また、交渉次第では相場以下にまで慰謝料を減額できる可能性もあります。
たとえばこちらが反省の態度を見せ、支払い能力がないことなどを示し、相手に裁判をするよりも早期に話合いで解決するメリットを示せば、相手も低額な金額で合意することは多々あります。
3.分割払いにできるケース
慰謝料請求されたとき、手元にお金がないので一括払いに対応できないことが多いです。
その場合には、交渉によって分割払いにしてもらうことも可能です。たとえば200万円の慰謝料を支払うときに、月々5万円ずつ、40回払いなどの設定にすることができます。
4.不倫の慰謝料請求をされた場合の対処方法
不倫で慰謝料請求をされたら、まずは相手が不倫の証拠を握っているかどうかを探ってみるべきです。証拠がないならば、裁判をされても慰謝料支払い命令は出ません。
もし証拠を持っているならば、どのくらいの金額を支払うべきか、相場の金額を検討しましょう。その上で、可能な限り減額交渉を行い、必要に応じて分割払いの提案をします。
このようなステップを踏むことにより、不利益を最小減に抑えて慰謝料問題に対応できます。
弁護士に依頼せず自分で交渉をすると、相手の言い値のまま高額な慰謝料支払いを約束させられて公正証書を作られてしまうケースもみられます。支払えずに差押えをされて生活にも困窮するようになったら大変な不利益です。
そのようなことにならないように、お早めに弁護士までご相談下さい。