遺言や遺贈などによって遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」によって取り戻すことができます。ただし遺留分請求権には時効があり、期限内に請求しないと権利が失われてしまうので注意が必要です。
また遺留分侵害額請求をしたとき、相手が応じないのでトラブルになるケースも多々あります。
今回は、遺留分侵害額請求をするときの注意点をご紹介します。
1.遺留分侵害額請求権の時効
遺留分侵害額請求をするとき、もっとも注意しなければならないのは「時効」の問題です。
遺留分侵害額請求権には「相続及び侵害の事実を知ってから1年」という時効期間が設定されています。そこで、被相続人の死亡の事実と遺言書や遺贈、贈与の事実を知ってから1年が経過すると、遺留分侵害額請求できなくなってしまいます。
死亡後の葬儀や届出などいろいろな手続きをしながら遺留分侵害額請求をするかどうか迷っていると、1年などすぐに経過してしまいます。
遺留分を請求するならば、早く対処することが重要です。
なお相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害を知らなくても除斥期間によって遺留分侵害額請求が封じられます。
2.遺留分侵害額請求の方法における注意点
遺留分侵害額請求をするときには、必ず「内容証明郵便」を使いましょう。
内容証明郵便には発送した日付が刻印されるので、「確実に時効期間内に請求した」証拠を残すことが可能となるからです。また郵便局と差出人のもとに、送付した書面とまったく同じ控えが残るので、どういった内容の遺留分請求をしたのかも明らかにできます。
口頭や普通の手紙で遺留分請求をしても、相手から「時効が成立した」と反論されるおそれがあるので、対応としては不適切です。
3.相手が拒絶したときの対応
遺留分侵害額請求の相手は、被相続人の愛人や子ども、親族などであり、請求者と被請求者との間で感情的な対立が発生するケースが非常に多いです。
遺留分侵害額請求をしても、相手が拒絶することが十分に予想されます。
その場合、家庭裁判所における「遺留分侵害額請求調停」や、地方裁判所における「遺留分侵害額請求訴訟」など、法的な方法で遺留分を返させる必要があります。
これらの裁判手続きを適切かつ有利に進めていくには、法律の専門家である弁護士によるサポートが必要です。
弁護士に遺留分侵害額請求の手続を依頼すると、弁護士が内容証明郵便を作成して時効期間内に相手に請求書を送ります。その後は弁護士が代理人として相手と遺留分の返還方法について話合いを進めるので、本人が手続きをするより確実かつスムーズに遺留分を回収できます。
遺留分を侵害されてお悩みの場合、1年の時効が成立してしまう前に、お早めに弁護士までご相談下さい。