「遺留分侵害額請求」を行う場合、何から始めたら良いのでしょうか?
まずは法律相談を受けるところから始めましょう。弁護士に依頼すると、基本的に弁護士がすべての手続きを代行するので、依頼者に手間はかかりません。
以下で遺留分侵害額請求の「流れ」をご説明します。
1.法律相談
遺留分侵害額請求を考えたなら、まずは弁護士に相談しましょう。すると弁護士が具体的な状況をお伺いして、どのくらいの遺留分を請求できるのか、回収見込みがどの程度あるのかなど検討し、お伝えします。
2.委任
法律相談の結果、遺留分侵害額請求を行いたいという意向があれば、弁護士に遺留分侵害額請求の手続きを委任します。このとき「委任状」「委任契約書」を作成しますが、書式は弁護士が用意するので、依頼者は署名押印をしていただくだけで手続きができます。
3.「内容証明郵便」で「遺留分侵害額請求書」を送付
弁護士に委任すると、弁護士が「内容証明郵便」を使って侵害者に遺留分侵害額請求書を送付します。内容証明郵便を利用するのは、「期限内に確実に遺留分侵害額請求を行った」証拠を残すためです。
請求書は弁護士が作成。発送するので、依頼者の方に特に何かしていただく必要はありません。
4.遺留分侵害者との話合い
内容証明郵便を送付すると、その後に遺留分の侵害者との間で話合いを行い、遺留分侵害の有無、遺留分の評価額、返還方法などについて決定します。
弁護士に依頼している場合、ご本人が相手と直接交渉する必要はありません。すべて弁護士を通じてやりとりします。
相手も弁護士に依頼した場合には、弁護士同士の話し合いになります。
5.合意
遺留分の返還方法について合意ができれば「遺留分返還についての合意書」を作成し、取り決めた内容に従って遺留分の返還を受けます。一般的には現物返還ではなく金銭賠償によって解決するケースが多数です。
6.遺留分侵害額請求調停
話合いをしても相手と合意ができなかった場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てます。調停では、調停委員が間に入って話合いを進めます。当事者同士ではもめてしまっても、中立の第三者が介入することによって合意できるケースが多いです。
話がまとまりにくいときには調停委員から和解案を提示してもらえることもよくあります。
7.遺留分侵害額請求訴訟
調停をしても合意に至らなかった場合には、地方裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を提起して、裁判官に遺留分侵害の有無や返還方法を決定してもらいます。
訴訟で遺留分返還を認めてもらうためには、法的に適切な主張と立証が必要です。弁護士に依頼している場合には、弁護士がほとんどすべての手続きをできるので、依頼者に労力はかかりません。
以上が遺留分侵害額請求の流れです。弁護士に依頼すると予想しているより簡単に解決できるものです。お悩みの場合にはお気軽にご相談下さい。