遺産分割協議がまとまらないときの対処方法

「遺産分割協議で、他の相続人と意見が遭わずに困っている」

「連絡を取りにくい相続人がいる」

「遺産分割調停をしているけれど、相手に有利に進んでいるように感じる」

「希望通りに遺産を分けるにはどうしたらいいの?」

遺産分割協議を行っても、相続人の意見がまとまらないとトラブルになってしまいます。

そのようなときには、弁護士にお任せ下さい。

 

1.遺産分割協議がトラブルになりやすいパターン

遺産分割協議は、法定相続人全員が合意しないと成立しません。1人でも意見が合わない人がいると、それだけで決裂します。

遺産分割協議でトラブルになりやすいのは、以下のようなケースです。

  • 遺産の中に不動産が含まれている場合
  • 相続人に異母兄弟や異父兄弟がいる場合
  • 相続人の中に特別受益を受けた人や寄与分を主張する人がいる場合
  • 相続人間に感情的な対立がある場合
  • 非協力的な相続人や連絡を取りにくい相続人がいる場合

遺産総額が少なくてもまとまらないケースは多いです。

 

2.遺産分割協議がまとまらないときの対処方法

遺産分割協議がまとまらないときには、家庭裁判所で「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。

調停では、家庭裁判所の調停委員が相続人の間に入って話し合いをすすめるので、もめている相続人同士が直接やり取りする必要はありません。

1件1件に調停官(裁判官)がつき、法律的に妥当な方法による解決を目指せるので、相続人のうち特定の誰かが一方的に不利益を受ける結果にもなりにくいです。

ただ、調停はあくまで話合いによる解決方法なので、最終的に全員が合意しないと決裂します。その場合には、遺産分割調停は「不成立」となって終了し、「遺産分割審判」という手続きに移行します。

遺産分割審判では、当事者が資料の提出や法的な主張を行い、最終的に審判官(裁判官)が遺産分割の方法を決定します。

 

3.遺産分割協議や調停を弁護士に依頼するメリット

遺産分割協議の段階で弁護士に依頼すると、弁護士が法的な考え方を説明し相手を説得するので、相手が無茶な主張をしている場合にもまとまりやすくなります。

また、もめている当事者同士が直接話をせずに良いのでスムーズに話を進めやすいです。

遺産分割の話合いは当事者にとって大きなストレスとなりますが、弁護士に依頼すると非常に気持ちが楽になるものです。

遺産分割調停になった後も、弁護士がいたら常に適切な対応ができて調停委員を味方につけやすいです。

遺産分割審判においても弁護士が代理人になっていたら、法的に適切な主張や立証をできるので、有利な解決につながりやすいメリットがあります。

当事務所でも、遺産分割協議のトラブル予防や解決に力を入れて取り組んでいます。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー