- 自己破産すると、本当にすべての借金がなくなるの?
- 自己破産のメリットを知りたい
- 自己破産後の生活はどうなるの?
- 自己破産にどのくらいの期間がかかるのか?
- 自己破産するとき、弁護士と司法書士のどちらが良いの?
自己破産すると借金だけではなく未払の家賃や立替金などの支払い義務もなくなって、ほとんどすべての負債から解放されます。
以下では、自己破産のメリットやその他の押さえておくべき知識をご紹介します。
1.自己破産のメリット
1-1.ほとんどすべての債務がなくなる
自己破産の最大のメリットは、借金を含めたほとんどすべての負債がなくなることです。未払の家賃や電話代、光熱費、損害賠償金(一部を除く)、相続した負債などもすべて「免責」の対象です。自己破産しても残るのは、税金や健康保険料、罰金などの公的な支払いや養育費、扶養料などに限定されます。
限度額もないので、1億円や10億円の負債でも全額免除されます。もちろん数十万円程度の少額でも利用可能です。
1-2.債権者からの督促が止まる
自己破産を弁護士に依頼すると、すぐに債権者からの督促が止まります。貸金業法という法律により、弁護士や司法書士が介入した後、貸金業者は債務者に直接督促してはならないことになっているからです。
返済もストップさせるので、弁護士に依頼するとその時点から「借金がない」のと同じ状態で生活できるようになり、とても楽になります。
1-3.収入がなくても自己破産できる
自己破産以外の債務整理では、手続き後に一定金額の返済が予定されるので、「無収入」では利用できません。
自己破産の場合、完全に負債がなくなるので無収入の方でも利用できます。生活保護受給中の方やこれから生活保護を受給されたい方が自己破産する例も多数あり、メリットが大きいです。
2.自己破産手続きにおける弁護士と司法書士の違い
弁護士も司法書士も自己破産の手続きを代行できますが、両者には大きな違いがあります。
弁護士には、本人の「全面的な代理権」があります。そこで本人の「代理人」として裁判所へ申立ができます。裁判所で審尋や債権者集会などの手続きが行われるとき、弁護士であれば一緒に出席して意見を述べることも可能です。
司法書士の場合には、「書類作成代理権」しかありません。自己破産に必要な書類を代理で作成することはできますが、手続きそのものの代理権はありません。審尋や債権者集会などの場面には出席できず、場外で待機することとなります。
また裁判所によっては、司法書士が関与する事件の場合、本人申立と同じ扱いになって「予納金」が高額になるケースがあります。弁護士申立なら20万円で済むところ、司法書士申立の場合に50万円の予納金がかかる裁判所などもあり、影響が大きくなります。
自己破産に関して迷いがある場合、納得されるまで丁寧にご説明しますし、他の債務整理方法が適している場合には説明してそちらをお勧めいたします。借金にお困りの場合には、お気軽にご相談ください。