- 従業員が会社のお金を横領していることが判明した
- 従業員が痴漢容疑で逮捕された
- 従業員同士のトラブルが発生したが、会社としてどう対応すべきか?
- 社内でセクハラやパワハラが起こったときの適切な対処方法を知りたい
従業員が社内や社外で刑事事件を起こしたとき、雇用者としては適切な対応を要求されます。迷われたときにはお早めに弁護士までご相談下さい。
1.会社のお金を横領されたとき
経理や営業などの従業員が会社のお金や商品を横領するケースは後を絶ちません。
そのようなときでもいきなり当該従業員を解雇するのではなく、まずは事実関係を把握することが大切です。重要なポイントは以下の通りです。
- いつから
- どのような方法で
- どのような財産が(商品なのかお金なのか)
- どのくらい
横領行為が行われたのか。
調査の過程で入手した証拠をとっておくことも重要です。
事件の全体が明らかになり損害内容や被害額を明確に立証できる状態になれば、必要に応じて従業員を解雇して、発生した損害について賠償請求を進めます。
このときまでに本人が逮捕されていなければ、刑事告訴をして刑事的な責任を追及することも検討しましょう。
2.痴漢など社外で犯罪を犯したとき
従業員が痴漢や暴行など、社外のプライベートな場面で犯罪を犯すケースもあります。
そのようなときにも、いきなり解雇すべきではありません。
就業規則では、有罪判決が確定した場合には懲戒解雇できると定めてある会社が多いですが、逮捕されたからと言って必ず有罪になるとは限らないからです。
逮捕されるとほどなくして刑事弁護人がつくでしょうから、連絡を取り合って状況を確認しながら対応を進めましょう。
有罪判決が確定した場合には、事件の重大性や会社への影響の大きさ、本人の反省状況などに鑑みて解雇や他の懲戒処分をするかどうか、決定すると良いでしょう。
3.セクハラやパワハラなどへの対処方法
社内にセクハラやパワハラを繰り返す従業員がいると、会社にとっては悩ましいものです。
しかし問題行為を把握しながら放置していると、会社にも責任が発生してしまいます。
加害者に対して教育指導を行い、これ以上問題行為を繰り返すなら雇用の維持も困難になる可能性があると伝えましょう。また部下や同僚のいない一人の部署に異動させるなどの対応も考えられます。
他の従業員に対して暴行を振るってケガをさせたり強制わいせつなどの犯罪行為を行ったりしている場合には、懲戒解雇も検討する必要があります。
従業員による犯罪行為が疑われる場合「本当に犯罪が行われたのか」「どのような犯罪が行われたのか」明らかにする必要があります。
慎重かつ綿密な対応を要求されるので、専門家によるサポートを受けつつ対応を進めましょう。トラブルに巻き込まれて対応に迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談下さい。