- 昔消費者金融で借金していたから過払い金があるかもしれない
- テレビやラジオで過払い金返還の事例を耳にして気になっている
- 過払い金請求の流れを知りたい
- 過払い金請求をすると、業者からはどんな主張が行われるのか?
過去に消費者金融などから借金していた場合、過払い金請求できる可能性があります。ただ過払い金が発生していても、業者側からさまざまな反論をされるので、自分で取り組むと回収が難しくなるケースも多く注意が必要です。
以下で、過払い金請求の流れをご説明します。
1.取引履歴の開示請求
過払い金請求するとき、まずは業者に対して「取引履歴」の開示請求を行います。
取引履歴とは、契約当初から現在までの貸し借りの記録です。請求すると数日~1か月くらいの間に郵便やFAXで取引履歴が送られてきます。
ただし業者によっては「古い取引は残していない」と言って開示しないケースもあります。そのようなときには「推定計算」などの個別的な対応が必要です。
2.利息制限法に従って再計算
取引履歴が開示されたら、その内容を「利息制限法」に引き直して計算し直します。
これにより、過払い金が発生しているかどうか、発生している場合の金額が明らかになります。
3.過払い金請求書を送る
過払い金が発生していると判明したら、業者に対して「過払い金請求書」を送ります。
このとき、取引履歴にもとづく計算書も添付します。
4.話し合い、合意する
過払い金の請求書を送ると、業者から返答があります。たいていは「減額してほしい」「分割払いにさせてほしい」などと言われます。弁護士に依頼せずに本人が対応している場合、30%やそれ以下しか支払わないと言われるケースも多いです。少ない額で納得できれば合意をして返してもらえますが、合意できなかったら訴訟をするしかありません。
5.過払い金請求訴訟を起こす
過払い金請求訴訟を起こすと業者側から激しく反論されます。以下でその一例を示します。
5-1.取引の分断
いったん完済して再度借入をしている場合には「取引の分断」があると主張されて過払い金を減額するよう主張されることがほとんどです。
5-2.みなし弁済が成立している
旧貸金業法で定められていた「みなし弁済」が成立するため、過払い金が発生しないと言われるケースがあります。
5-3.時効が成立している
過払い金の発生から10年以上経過しているため、時効によって過払い金請求権が消滅していると言われるケースも多いです。
5-4.期限の利益を喪失している
約定支払日から遅れて返済している場合、期限の利益を喪失しているので通常利息ではなく遅延損害金の利息をもって計算すべきと言われることがあります。
5-5.営業譲渡
もともと借金していた貸金業者が営業譲渡したために、譲り受けた別会社に過払い金返還請求をした場合、「債務については責任を負わない約束をして登記も行ったので、過払い金返還義務を負わない」と主張されるケースがあります。
5-6.取引履歴隠し、廃棄済み
古い取引履歴を隠されたり「すでに廃棄したから物理的に存在しない」と主張されたりするケースもよくあります。
過払い金請求訴訟では、上記のようなさまざまな反論をされるので本人がお一人で対応することは困難です。訴訟で確実に過払い金を取り戻すため、時効が成立する前に、お早めに弁護士までご相談ください。