- 犯罪被害に遭って、加害者に損害賠償請求をしたい
- 加害者から示談の申し入れがあり、困惑している
- 賠償金を支払ってほしいけれど、相手の罪が軽くなるのは納得できない
- 加害者に損害賠償請求したら、誠意のない対応をされたので許せない
犯罪被害に遭い、加害者との示談や損害賠償の問題でお困りならば、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.加害者に損害賠償請求する方法
犯罪被害者には、いろいろな損害が発生します。多くのケースで慰謝料が発生しますし、ケガをしたら治療費や休業損害、後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できます。
被害者が加害者に損害賠償請求するには、まずは内容証明郵便を送り、交渉によって支払わせる方法が一般的です。
話合いでは解決できない場合には、訴訟などの法的手続によって賠償請求を進めます。
また殺人や強制わいせつ、危険運転致死傷罪など一定の重大犯罪の場合には、「損害賠償命令制度」を利用できます。損害賠償命令制度とは、加害者の刑事裁判に引き続いて民事的な審理を行い、裁判所から相手に損害賠償命令を出してもらえる制度です。
2.示談と相手の刑罰の関係
2-1.加害者が示談を望む理由
犯罪被害に遭うと、被害者が自分から賠償請求をしなくても、加害者の方から示談の申し入れをされるケースが多々あります。
いったいなぜ加害者は示談を望むのでしょうか?
それは、示談を成立させると加害者の刑事事件の情状が良くなって刑罰が軽くなるためです。つまり、加害者は反省しているからというよりも自分の罪を軽くするために被害者に示談を申し入れてきます。
被害者が示談に応じると、加害者が不起訴になったり適用される刑罰が軽くなったりする可能性が高まります。
2-2.示談を申し入れられたときの対応
被害者としては、示談によって加害者の刑罰が軽くなるのは納得できないことが多いでしょう。それでは、被害者としては加害者との示談に応じない方が良いのでしょうか?
示談したときに加害者への刑罰が減軽されるには、判決言い渡し前である必要があります。刑罰が確定してしまった後で示談が成立しても、裁判のやり直しはできないので加害者の刑罰を軽くすることは不可能です。そこで加害者への厳罰を望むのであれば、刑罰が確定してから示談すれば問題はありません。
2-3.刑罰が確定すると賠償金を受け取れなくなるおそれがある
ただし、一旦刑が確定してしまうと、今度は加害者にとって示談を成立させる利益が小さくなります。判決前は必死で示談を申し入れていた加害者が、判決後は被害者が連絡を入れてもまったく対応しなくなるケースも多々あります。
被害者が適切に損害賠償金を受け取るには、加害者の刑事裁判中に示談した方が良いことがあります。
加害者への刑罰を優先するか、受け取れる賠償金を優先するか、難しい判断を迫られます。
迷われたときには弁護士が状況に応じて適切なアドバイスをいたしますので、1人で悩まずにご相談下さい。