「商標権侵害の差し止め警告書が届いたのですが、どう対応すれば良いのでしょうか?」
こういったご相談を受けるケースが少なくありません。
ウェブサイトやパンフレットなどでロゴやイラストなどのマークを利用していると、他社から「商標権侵害」と主張される可能性があります。
ただ、必ずしも相手の主張内容が正しいとは限りません。法的な観点から適切に判断して対応しましょう。
今回は商標権侵害で警告を受けた場合の対処方法を、弁護士がお伝えします。
1.相手の権利を確認
「商標権侵害」といわれたら、まずは対象となっている商標について、相手に権利があるのか確認すべきです。
1-1.そもそも商標権が存在するのか
そもそも相手の主張する商標権が存在するのか、特許庁で登録されているのか確認しましょう。
登録商標はこちらから検索できます。
https://www.jpo.go.jp/support/startup/shohyo_search.html
1-2.現在も有効なのか
商標が登録されているとしても、更新しなければ期限が切れて効力が失われている可能性があります。
現在も有効なのか、確認しましょう。
2.商標権侵害といえるか確認
次に、自社が本当に商標権侵害をしているのか確認すべきです。
商標権侵害といえるには、以下の2つの要件を満たさねばなりません。
2-1.同一または類似した商標を利用している
相手の登録商標と同じか、類似した商標を使っていることが1つ目の要件です。特に「類似」と主張されている場合、本当に「類似」しているといえるのか、これまでの裁判例も踏まえて慎重に検討しなければなりません。
類似しているかどうかについては、外観や読み方、商標から想起されるイメージなどを考慮して判断されます。
自社では判断が難しいと思われますので、類似性の有無については弁護士にご相談ください。
2-2.商品やサービスの類似
次に、標章を適用している商品やサービスが相手の登録商標の指定商品や指定役務と重なっているか、類似しているか検討しましょう。
商標権による保護は「指定商品」「指定役務」と同じか類似する範囲までしか及ばないためです。
商品やサービスの類似性について判断するには高度な法的知識が必要となりますので、自己判断せずに弁護士へ相談されるようおすすめします。
2-3.商標的な利用をしている
商標権侵害といえるには「商標的利用」をしている必要があります。
商標的利用とは、「自社の商品やサービスの識別のために利用すること」です。
単に他社商品やサービスを説明するために他社商標を利用した場合、普通名詞として使用した場合などには「商標としての使用」に該当しません。
3.先使用権を主張できる場合
他社の商標を利用した場合でも「先使用権」を主張できるケースがあります。
先使用権とは、商標登録を出願する前からその商標を使用している場合に認められる権利です。
他社が商標を出願する前から自社の商品やサービスを表示するために同じ商標や類似する商標を使っており、世間に広く認識されていた場合、例外的にその商標を使用しても商標権侵害になりません。
4.相手に対する返答方法
警告書が送られてきた場合、たいてい期限がついています。
放置すると訴訟を起こされるリスクがあるので、期限内に回答しましょう。
相手の請求に理由がないと考えられる場合、反論を述べて請求には応じられないと回答すべきです。
一方、相手の請求内容が正しくこちらが利用を停止するなら、差止請求に応じると回答しましょう。いつまでに停止するのかも明らかにするとよいでしょう。
損害賠償請求された場合でも、必ずしも相手の言い値を払う必要はありません。「任意に商標利用を停止するので賠償金を免除してもらいたい」といった交渉も可能です。
話し合いによって減額できるケースも多数あるので、そのまま支払いに応じないで交渉すべきと考えます。
商標権侵害の警告書が届くと、どのように対応すればよいかわからずあせってしまうものです。お困りの際にはお早めに弁護士までご相談ください。