【企業・顧問】就業規則とは?作成義務があるケースや罰則についても解説!

一定以上の規模の会社の場合、就業規則を作成しなければなりません。

作成しないと罰則が適用される可能性もあるので、違反状態にならないよう要注意です。

この記事では就業規則とは何か、どういった場合に作成義務があるのか、トラブル予防に効果的な就業規則の定め方について弁護士が解説します。

 

法律を守って従業員との労働トラブルを予防したい場合には、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.就業規則とは

就業規則とは、従業員の労働条件や社内規律を定めたルールです。社内で通用する法律のようなものと理解すると良いでしょう。

いったん就業規則に定めると、社内ではその内容が有効になります。従業員側も会社側も違反できません。ただし就業規則の中でも法律に反する部分については無効になります。

 

また「就業規則」という名称でなくても就業規則として取り扱われるケースがあります。

たとえば賃金規程や退職金規程も一種の就業規則です。

 

2.就業規則の作成義務について

一定以上の規模の企業の場合、就業規則の作成が義務になります。

労働基準法では「常時10人以上の従業員を雇用する企業」については就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出なければならない、と規定されています(労働基準法89条)。

 

就業規則は事業所ごとの作成や備え付けが必要であり、いくつかの支店や営業所のある企業では事業所ごとに作成しなければなりません。「常時10人以上」かどうかについても「事業所ごとにカウント」されます。

 

また従業員にはパートやアルバイト、契約社員などの非正規雇用の労働者も含めてカウントしなければなりません。一方で、業務委託の取引相手や派遣労働者、繁忙期の臨時社員などはカウントしません。

 

 

2-1.就業規則の義務がない場合も作成すべき

事業所内に常時10人以上の従業員がいない場合、就業規則を作成する必要はありません。

しかし実際には労働基準法上の作成義務がなくても就業規則を作成すべきです。

就業規則があると、社内の規律が明確になりますし、従業員に規律違反の行動があれば適正に対応できるからです。

就業規則があると社内のトラブルを防止できるメリットがありますし、万一トラブルが起こっても最小限に抑える効果があります。

 

 

2-2.就業規則は作成だけでなく届出が必要

就業規則作成義務のある事業所では、作成した就業規則を労働基準監督署へ届け出なくてはなりません。

また従業員に周知する必要もあります。事業所内の見やすい場所に設置するか、従業員がいつでもアクセスできる状態にしておきましょう。

 

2-3.就業規則作成義務違反の罰則

就業規則の作成義務があるにもかかわらず作成しなかったり届け出をしなかったりすると、「30万円以下」の罰金が科される可能性があります。

 

3.就業規則の作成方法

 

3-1.記載事項について

就業規則には必ず盛り込まねばならない絶対的必要記載事項があります。

  • 始業時刻と終業時刻
  • 休憩時間、休日、休暇
  • 労働者を2組以上に分けて交代制で就業させる場合、就業時転換に関する事項
  • 賃金や計算方法、支払方法
  • 賃金の締切りや支払時期
  • 昇給に関する事項
  • 退職に関する事項、解雇事由

 

 

また該当する場合に盛り込まねばならない相対的必要記載事項もあります。

  • 退職金制度がある場合には退職金に関する事項
  • 賞与や最低賃金額がある場合、その事項
  • 従業員に食費や作業用品などの負担をさせる場合、それに関する事項
  • 安全衛生に関する定めをおく場合、それに関する事項
  • 職業訓練に関する定めをする場合の内容
  • 災害補償や業務外の傷病扶助に関する定めをする場合、それに関する事項
  • 表彰や制裁の定めをおく場合、種類や程度に関する内容
  • その他従業員に適用される定めをおく場合の内容

 

その他については任意的に盛り込める「任意的記載事項」となります。

 

3-2.効果的な就業規則の作成方法

就業規則を作成する場合、自社の状況に応じたものとしなければなりません。モデル書式もありますが、そのまま適用するのはおすすめではありません。

書式を利用しながらも、自社の個性に応じたものにアレンジして定めましょう。また法改正があればアップデートも必要です。

 

就業規則を定めるときには法律の専門家に相談しておくと安心です。作成・改訂の際には千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

 

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