「夫が突然痴漢容疑で逮捕された」
「子どもがひったくりをして逮捕された」
「妻が万引きをして警察から連絡を受けた」
大切な家族が逮捕されたと聞いたら、どのような方でも平静な気持ちではいられません。
可能な限り不利益を小さくして一刻も早く身柄を解放してもらうため、早急に弁護士までご相談下さい。
1.逮捕された後の流れ
逮捕されると、以下のような流れで手続きが進みます。
1-1.48時間以内に検察官に送られる
被疑者を逮捕すると、警察官は48時間以内にその身柄を検察官の元に送ります。このことを「送検」と言います。
ただし初犯で犯罪が軽微なケースなどでは「微罪処分」として身柄を釈放してもらえることもあります。
1-2.勾留決定される
検察官の元に送られると、検察官は引きつづき身柄拘束が必要かどうかを判断します。必要な場合には勾留請求され、裁判所が勾留決定することにより、被疑者の身柄は警察の留置場内で勾留されます。勾留されない場合には被疑者の身柄は解放され、被疑者在宅のまま捜査が進みます。
1-3.起訴か不起訴か決定される
勾留された場合には、20日以内に検察官が「起訴」か「不起訴」かを決定します。起訴されると刑事裁判が開始して被疑者は「被告人」となります。不起訴になったら身柄を釈放されます。
在宅捜査の場合には、捜査終了次第、検察官が起訴か不起訴かを決定します。
1-4.刑事裁判になる
刑事裁判になると、被告人は裁判官によって裁かれます。有罪判決を受けると罰金や懲役などの刑罰を科されます。
2.弁護士に依頼するメリット
逮捕されるとその後勾留に切り替わるまでの約3日間は、家族であっても本人に面会できません。これに対し弁護士であればその期間にも接見して、アドバイスをしたり励ましたりすることが可能です。
また弁護士であれば、被疑者本人とは異なる立場から被害者と示談を進めることができますし、被疑者にとって良い情状を拾い出して検察官に対し、不起訴を申し入れることもできます。このことで、実際に不起訴になって身柄を解放される可能性が高くなります。
さらに逮捕当初から弁護士がついていることにより、不利な自白調書を取られるおそれが低下して、後に刑事裁判になったときにも有利になります。
3.国選弁護人と私選弁護人の違い
刑事事件の弁護人には、国選弁護人と私選弁護人があります。国選弁護人は国が無料でつけてくれる弁護人ですが、基本的には刑事裁判になった後にしかつきませんし、被告人が弁護士を選べないので刑事事件を得意とする人かどうか、わかりません。
これに対して私選弁護人は、被疑者や被告人が自ら選任する弁護士です。費用はかかりますが、逮捕後すぐに依頼することができますし、刑事事件に得意な人を選ぶことも可能です。
逮捕されると、ご家族は精神的にも酷く追い詰められます。捜査官の追及を受け、虚偽の自白をしてしまうケースも多々あります。被疑者の利益を守るために弁護士のサポートが必要です。
また不起訴処分を獲得して身柄を解放させるには、早急に被害者との示談交渉を開始して被害者との示談を成立させる必要性が高いです。
ご家族が逮捕されたときには、一刻も早く弁護士までご相談下さい。