- 犯罪行為をしてしまったけれど、逮捕されたくない
- 冤罪で無実の証明をしたい
- 早急に保釈してほしい
刑事事件の被疑者・被告人となり、上記のようなお悩みがある場合には弁護士の力が必要です。
1.逮捕されたくない方へ
「犯罪行為をしてしまったけれど、逮捕されたくない、どうしたらよいのか?」
そのような思いを抱えて日々生活している方がいます。
痴漢や暴行、窃盗などの被害者が存在する犯罪を犯して逮捕されたくなければ、早急に被害者と示談すべきです。きちんと賠償金を支払えば、被害届の提出も刑事告訴もされないので、逮捕の可能性は大きく低下します。
逮捕を避けられない場合には、自首することをお勧めします。犯罪が発覚する前に捜査機関に出頭したら自首が成立し、刑罰を任意的に減軽してもらえます。
弁護士が示談を代行したり自首に同行したりすることも可能です。「逮捕されたくない」とひたすら逃げ回り続けるのは人生の貴重な時間がもったいないので、お早めにご相談ください。
2.無実を証明する方法
ときには犯罪を犯していないのに逮捕されてしまうケースがあります。いわゆる冤罪、無実の罪の場合です。
冤罪で逮捕されてしまったときには、絶対に虚偽の自白をしないことが重要です。明確に罪を認めていなくても、捜査官の誘導によって巧みに罪を認めたかのようなニュアンスの調書を取られてしまうこともあり、注意が必要です。
また捜査段階から捜査官側のストーリーを把握して、それを突き崩すための証拠を集めておくべきです。検察官による処分までに無実を証明できれば嫌疑不十分や嫌疑なしで不起訴処分にしてもらうことができますし、刑事裁判で無実を証明できれば無罪にしてもらうことが可能です。
冤罪事件で巨大な国家権力である検察に立ち向かうには、捜査段階から刑事弁護に長けた弁護士が対応する必要があります。
3.保釈を成功させる方法
起訴されて刑事裁判になってしまったら「保釈」を希望される方が多いです。
保釈とは、刑事裁判になった被告人が保釈保証金を積むことによって身柄を仮に釈放してもらえる制度です。被疑者段階では身柄を解放してもらうことは難しいケースが多いですが、刑事被告人にとって保釈は権利ですので、刑事裁判がはじまったらすぐにでも保釈請求することが可能です。
保釈請求は、弁護士が裁判所に保釈申請書を提出することによって行うのが一般的です。弁護士が保釈請求すると、裁判所で弁護士と裁判官が面談を行い、裁判官が保釈金の金額を決定します。決められたお金を収めたら、即時に被疑者の身柄を解放してもらうことができます。
被疑者本人や家族が保釈申請をするのは難しく、現実的ではありません。起訴後すぐに保釈申請を出すために、捜査段階から刑事弁護人をつけておくことをお勧めします。
刑事事件において弁護士のサポートを要する機会は非常にたくさんあります。刑事弁護人をお探しなら、お早めにご相談ください。