- 暴行容疑で逮捕されてしまった。早く身柄を解放してもらいたい
- 逮捕前に被害者と示談を成立させて、穏便に解決したい
- 被害者と示談交渉を進めて告訴や被害届を取り下げてほしい
暴行や痴漢、窃盗などの犯罪を犯してしまい刑事事件になったら、早急に被害者と次段交渉を進めるべきです。被疑者が自分で交渉しても決裂する可能性が高いので、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.刑事事件で示談すべき理由
痴漢や盗撮、窃盗や詐欺、暴行などの被害者がいる刑事事件で逮捕されたら、すぐにでも被害者との示談交渉を開始して、早期に示談を成立させるべきです。
刑事事件では、被害者との示談が成立すると、被疑者にとって良い情状となって処分を軽くしてもらえるからです。
起訴前に示談が成立して被害者から「嘆願書(罪を軽くしてほしいとお願いする書類)」を書いてもらえたら、起訴される可能性が大きく減ります。
ただしいったん起訴されてしまうと、その後示談を成立させても起訴を取り下げてもらうことができません。示談によって刑事事件を穏便に解決したいなら、遅くとも起訴前、早めに示談交渉を進めて成立させる必要があります。
2.示談が特に有意義なケース
刑事事件において示談が特に有意義なケースは以下のような場合です。
- 名誉毀損罪や器物損壊罪などの親告罪
- 痴漢や強制わいせつなどの性犯罪
- 万引きや空き巣などの窃盗罪
- 会社のお金の横領罪
- 暴行罪や傷害罪
親告罪では示談を成立させて被害者が刑事告訴を取り下げると、起訴される可能性が0%になります。
その他の事件でも、示談を成立させることによって不起訴になる可能性が高まりますし、逮捕前に示談できれば逮捕される危険性がなくなるので、早期に示談すべきです。
3.示談を成立させる方法
被害者との示談を成立させるには、被疑者が自分で対応しても難しいです。被害者は被疑者に対して強い怒りを持っていることも多いですし、恐怖感を抱いていて関わりたくないと考えていることも多いからです。被疑者やその家族が連絡をしても無視されるか迷惑がられてしまいます。
示談を進めるときには、刑事弁護人が被疑者の代理人として丁寧に被害者に連絡を入れて、まずは謝罪の言葉を述べて被害者の怒りを取り除くところから始める必要があります。
そして、妥当な示談金の金額を伝えて被害者と交渉を進め、合意ができたら「合意書(示談書)」を作成します。このとき、同時に被害者による「嘆願書」を書いてもらいます。
そして示談金の支払いと引換えに被害届や刑事告訴を取り下げてもらえれば、不起訴処分によって早期に身柄を解放してもらうことが可能となります。
弁護士が対応すると、示談書や嘆願書の作成、検察官への示談成立の報告や不起訴申し入れなど、すべての手続きを行います。
逮捕された場合はもちろんのこと、逮捕前に被害者との示談交渉を進めたい場合にも、お早めに弁護士までご相談下さい。