- 友人にお金を貸したけれど、返してもらえない
- 恋人に貸したお金を返してほしい
- 知人にお金を預けたら、返してもらえなくなった
個人間で金銭トラブルが発生した場合、早期に回収しないと最終的に返してもらえなくなる可能性も高まります。お困りの場合には、お早めに弁護士までご相談ください。
1.個人に対する債権回収の方法
友人や元恋人などの個人がお金を返してくれない場合、まずは相手に「内容証明郵便」を使って請求書を送りましょう。
その後話合いによって返済の合意ができたら、「合意書」を作成して支払いを受けます。
合意できない場合には、裁判所で「支払督促」や「少額訴訟」「通常訴訟」などの手続きを利用して、法的手続きによる請求を進めます。
支払督促で相手が異議を出さなければ相手の資産を差し押さえて回収できますし、少額訴訟や通常訴訟で勝訴すれば、裁判官が相手に支払い命令を出してくれます。相手が判決に従わない場合には、やはり差押えによって回収できます。
2.貸金返還請求の「証拠」になるもの
裁判所で「少額訴訟」や「通常訴訟」を起こすときには、相手に対する金銭債権があることを証明する「証拠」が必要です。
個人間での債権の証拠となるのは、以下のようなものです。
- 金銭消費貸借契約書、借用書、借用証書
相手が署名押印しているものが必要です。 - 銀行預貯金通帳の写し、取引明細書
あなたの口座から出金したり相手へ振り込んだりしたことがわかる明細書です。 - 振込証
振込証も証拠となります。 - 支払いに関する念書
相手が支払う約束をした念書も証拠となります。相手の署名押印があるものが必要です。 - 支払を約束する内容のメール
メールで「~までに支払う。必ず返します」などを書き送られてきていたら、証拠として使えます。
3.個人の債権回収を弁護士に依頼するメリット
3-1.相手が真剣に対応する
個人にお金を貸して債権回収しようとするとき、貸し付けた本人が内容証明郵便を送付しても、相手が軽く考えて対応しないケースが多々あります。そのような場合でも、弁護士名で内容証明郵便による請求書を送ると、相手も真剣にとらえて話合いや支払いに応じる可能性が高くなります。
3-2.交渉が有利になる
相手と支払いについての交渉をするときにも、弁護士が対応すると有利に話を進めて債権回収できる可能性が高くなります。
3-3.裁判手続きになっても安心、手間がかからない
裁判手続きを進めるときには、個人が自分一人で取り組むと困難を伴いますし、何を証拠としてどのような主張をすればよいのかも判断しにくいです。弁護士は裁判の専門家なので、任せていれば安心ですし、依頼者は手続的なことを何もしなくて良いので手間も省けます。
個人間でお金のトラブルが起こると、精神的にも非常に負担となりますし、こじれればこじれるほど回収が困難になります。お困りの際には弁護士がお力になりますので、お早めにご相談ください。