- 個人再生に関心があるけれど、どのような手続きかよくわからない
- 個人再生したら住宅ローンの残っている家を守れるって本当?
- 個人再生のメリットやデメリットを知りたい
個人再生(個人民事再生)をすると借金問題を効果的に解決できますが、メリットやデメリットなどの具体的な内容について理解されていないことが多いです。
以下では、個人民事再生について知っておくべきことをご説明します。
1.個人再生(個人民事再生)とは
個人再生(個人民事再生)とは、裁判所へ申し立てることにより借金を大きく減額して、その後3年~5年の間に完済する借金整理の手続きです。個人再生をすると借金額が5分の1~10分の1などまで大きく減るので支払いやすくなります。
また個人再生には「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」という特則があり、これを使うと住宅ローンの支払いはそのままにして、他のカード借金などだけを減額してもらうことが可能です。すると住宅ローンが残っていても、家を残して借金問題を解決できます。
2.個人民事再生のメリット
2-1.借金を大きく減額できる
個人再生をすると、借金を大幅に減額できます。任意整理をしても解決できないくらいの借金がある場合でも解決可能です。
2-2.住宅ローンがあっても家を守れる
個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンがあっても家を守ることができます。任意整理と異なり、ローン返済を滞納して保証会社が代位弁済していたり競売が開始されていたりしても、家を維持できる可能性があります。
2-3.弁護士が介入すると債権者からの督促が止まる
弁護士に個人再生手続きを依頼すると、その時点で債権者からの督促が止まります。
手紙も電話もなくなるので、精神的に楽になる方が多いですし、生活の建て直しを図りやすいです。
3.個人民事再生のデメリット
3-1.手続きが複雑で厳格
個人再生は裁判所の関与のもとに進められる手続きなので、非常に複雑で厳格です。
債務者が一人で進めるのは難しいでしょう。
3-2.収入要件が厳しい
個人再生では手続き後に確実に債権者に対する支払いをできるよう、任意整理などと比べると高い返済能力を要求されます。無職無収入の人や収入が少額な人、自分の収入のない主婦の方などは利用できない点もデメリットと言えます。
3-3.支払いが残る
個人再生後は3年~5年の間、残った借金の支払いが残ります。支払いができなくなったら個人再生に失敗して、借金が元通りになってしまうおそれもあります。
3-4.ブラックリスト状態となる
個人再生をすると、その後5~10年間ブラックリスト状態となり、ローンやクレジットカードを利用できなくなることもデメリットと言えるでしょう。
住宅ローンを抱えた方にとって個人再生は特に有効な手段となりますが、それ以外の方のケースでも個人再生によって経済的に立ち直っていける方が多いです。借金でお悩みの場合、お早めに弁護士までご相談ください。