病院、クリニックの未払診療報酬の回収はお任せ下さい!

  • 毎月、多額の未払い診療報酬が発生して困っている…
  • 病院なので患者が来たら応召義務があるが、診療報酬の支払いをしてもらえないのはどうしたらよいのか?

診療報酬が未払いになってお困りの病院やクリニック、歯科医院様には弁護士が債権回収のお手伝いをいたします。

 

1.応召義務と未払い診療報酬

未払い診療報酬は、病院にとって非常に悩ましい問題です。

通常の商売では、客が商品やサービスの代金を支払わない場合、店側は商品やサービスの供給を停止できます。しかし医師には「応召義務」があり、病気やけがをした人が治療を求めたら対応する必要があります。たとえ診療報酬を支払ってもらえないおそれがあっても、基本的に治療を拒絶することはできません。

このようなことを逆手に取り、診療費を支払わずに滞納してしまう患者も多いのが現状です。病院側も日々の業務に忙しく、債権回収に時間をかけていられないケースが多数あります。

 

2.未払い診療報酬の時効

未払い診療報酬には「時効」もあるので注意が必要です。診療報酬や薬代の請求権の時効期間は「3年間」です。そこで、3年の間に請求して回収をしなければ、病院の報酬請求権は時効消滅し、もはや回収できなくなってしまいます。

 

3.支払督促の問題点

病院が未払いの診療報酬を回収するため、裁判所で「支払督促」を申し立てるケースもあります。支払督促を利用すると、相手が所定の期間内に異議を申し立てなければ、相手の資産を差し押さえることによって債権回収できます。

ただ、支払督促に対しては異議申立が可能です。相手が支払督促申立書の送達後2週間以内に異議を申し立てれば、手続きは通常訴訟に移行します。そうなったら、病院は複雑な訴訟手続きに対応する必要があり、余計な負担が発生します。

 

4.未払い診療報酬回収を弁護士に依頼するメリット

未払い診療報酬を弁護士に依頼すると、弁護士がこれまでのノウハウを活かして効率的に診療報酬を回収します。弁護士名で内容証明郵便を送ると、債務者がプレッシャーを感じるので、それだけで支払を受けられるケースも多々あります。

また弁護士に債権回収の手続きを任せてしまうことにより、病院は本業である治療や患者の受け入れに全力を注ぐことが可能となります。

未払い診療報酬請求権の時効が完成しそうなケースでは、内容証明郵便を送って時効の完成を遅らせ、必要に応じて支払督促や訴訟を申し立てて時効を中断させることも可能です。

さらに弁護士と顧問契約を締結すれば、日頃から診療報酬の未払いが発生しないための対策方法をアドバイスしますし、実際に未払い診療報酬が発生したときにも優先的かつ早急に対応できます。

ただでさえ業務に忙殺されている病院が、未払い診療報酬の管理回収まですべて院内で完結させるのは無理があります。お困りの場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー