【離婚男女】離婚後に年金分割(合意分割)する方法と注意点

離婚するときに年金分割について取り決めをしなかった場合、「離婚後」でも年金分割できる可能性があります。ただし離婚後の年金分割には期限もあるので、注意しなければなりません。

 

今回は離婚後に年金分割する方法をお伝えしますので、離婚時に相手と話し合いができなかった方はぜひ参考にしてみてください。

 

なお3号分割の場合、相手の同意は不要ですので、離婚後に一人で年金事務所へ行けば手続きできます。そこでこの記事では、離婚後の「合意分割」の方法について解説します。

 

 

1.離婚後に合意分割する手順

離婚後に合意分割をするには、以下の流れで対応を進めましょう。

1-1.相手と話し合う

まずは離婚した元パートナーへ連絡を入れて、年金分割について話し合いましょう。

合意分割するには、相手が「年金分割すること」と「分割割合」に納得しなければなりません。分割割合は、公平に0.52分の1ずつ)とするのがよいでしょう。

 

合意ができたら「年金分割の合意書」を作成し、双方が署名押印する必要があります。その後2人で年金事務所へ行って「標準報酬改定請求書」を提出しましょう。

 

なお年金分割の合意書を「公正証書」で作成すれば、相手に年金事務所へ来てもらう必要はありません。請求者が一人で年金事務所へ行って手続きができます。

 

1-2.年金分割調停を申し立てる

相手が年金分割に応じない場合には、家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てる必要があります。年金分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。

必要書類と費用は以下の通りです。

必要書類

申立書

年金分割情報通知書

 

費用

1200円分の収入印紙と連絡用の郵便切手

 

調停では調停委員から相手に対し、0.5の割合で年金分割に応じるよう説得してもらえるケースが多く、相手が納得すれば調停が成立します。

調停が成立した日はそのまま帰宅し、1~3日程度で家庭裁判所から「調停調書」が送られてきます。

 

1-3.年金分割審判になる場合

調停委員が説得しても相手が年金分割に応じない場合には、手続きが「審判」に移行して裁判官が年金分割について判断します。審判ではほぼ確実に0.5の割合で年金分割を認める決定が出ると考えましょう。

 

審判が下りたら、家庭裁判所から「審判書」が送られてきます。

また審判が送達されてから当事者が異議を出さずに2週間が経過すると、審判が確定します。すると裁判所から「審判確定証明書」を発行してもらえるので、申請して取得しましょう。

 

なお調停を行わず、いきなり審判を申し立てる方法もあります。相手の態度により、手続きを使い分けましょう。

 

1-4.調停または審判後、年金事務所へ行って手続きする

調停や審判で結果が出たら、調停調書または審判書と確定証明書を持って年金事務所へ行きましょう。

調停調書や審判書で手続きを行う場合、相手方に来てもらう必要はありません。

一人で年金手帳や戸籍謄本などを持って年金事務所へ行き「標準報酬改定請求書」を提出すれば手続きが完了します。

 

2.年金分割の期限

離婚後の年金分割には期限があるので要注意です。離婚後「2年以内」に年金事務所で手続きをしなければなりません。

2-1.調停、審判で時効を止められる

離婚後2年以内に「調停」や「審判」を申し立てれば、時効の完成を猶予させることができます。もしも年金分割しないまま離婚後2年が経過しそうな状況になったら、早めに調停を申し立ててください。

 

2年以内に調停や審判を申し立てれば、手続きの最中に2年が経過しても時効は成立しません。

2-2.調停や審判後1ヶ月以内に手続きを行わねばならないケース

調停が成立するか審判が出た後で年金事務所へ行けば、年金分割の手続きができます。

ただし調停成立時や審判確定時が離婚後2年を経過している場合、「調停成立後」または「審判確定後」1ヶ月以内に手続きを行わねばなりません。

せっかく調停や審判を起こしても、決定してから1ヶ月以上放置すると年金分割を受け付けてもらえなくなるので、急いで手続きを行いましょう。

 

離婚後の年金分割には期限があるので、なるべく急いで対応する必要があります。お一人では不安がある場合、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

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