【離婚男女】離婚時年金分割の2つの種類とそれぞれの方法を解説

離婚するとき、夫婦のどちらかが「厚生年金」に加入していたら「年金分割」の手続きをしましょう。年金分割しておけば、将来年金を受け取る年齢になったときに受給額を増やしてもらえる可能性があります。

 

ただし年金分割には2つの種類があり、それぞれ手続きの方法が異なるので正しい知識をもっておきましょう。

 

今回は離婚時年金分割の種類と方法をわかりやすく解説しますので、これから離婚する方はぜひ参考にしてみてください。

 

 

1.2種類の離婚時年金分割

年金分割とは、婚姻中に払い込んだ「年金保険料」を夫婦で分割する手続きです。離婚時に年金分割をしておけば、将来年金を受け取るときに受給額が自動調整されます。年金額が少ない方の受取額は増額され、多い方の受取額は減額される仕組みです。

 

金額の調整や支給は社会保険事務所で行われるので、受給時に相手に年金の支払いを請求する必要はありません。

 

離婚時年金分割には以下の2種類があります。

1-1.3号分割

夫婦の片方が相手の「3号被保険者」になっている場合に適用できる年金分割です。

ただし3号分割の制度が始まったのは平成20年4月以降なので、それ以降の年金保険料にしか適用されません。

 

3号分割の場合、夫婦の合意は不要で合意割合は当然に0.5(2分の1ずつ)になります。離婚後に請求者が一人で年金事務所へ行けば、3号分割の手続きができます。

 

1-2.合意分割

合意分割は、被分割者(分割される側)の合意が必要な年金分割です。

相手の合意がないと、合意分割はできません。また合意分割の場合、分割割合も0.5までの割合で自由に定められるので、合意する際に年金分割割合も決める必要があります。

 

請求者一人では手続きができないので離婚後相手と一緒に年金事務所へ行き、「標準報酬改定書」という書類を提出する必要があります。

 

1-3.3号分割が適用される場合

3号分割が適用されるのは加入期間が「平成20年4月1日以降」で、なおかつ「3号被保険者(相手の扶養に入っている)」の方です。

扶養に入っていない方や平成20年3月31日以前から婚姻している場合、合意分割が必要です。

1-4.合意分割が必要となる場合

3号分割が適用されない場合には合意分割が適用されます。

たとえば共働きでお互いが相手の扶養に入っていない場合、平成20年3月31日以前から婚姻している場合などでは合意分割しなければなりません。

 

 

2.3号分割の手続きの方法

3号分割するときには、以下の流れで進めましょう。

離婚後、年金事務所へ行く

離婚届を提出した後、必要書類をもって年金事務所へ行きましょう。

  • 年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 印鑑

上記を持参して年金事務所へ行き「標準報酬改定請求書」に必要事項を記入して提出すれば手続きが完了します。

 

3.合意分割の手続きの方法

合意分割するときには、以下の手順で進めましょう。

3-1.年金分割情報通知書を取得する

まずは離婚前に年金事務所へ申請し「年金分割情報通知書」を取得しましょう。

3-2.相手と話し合って年金分割の合意をする

次に相手と話し合い、年金分割の合意をします。分割割合も定める必要がありますが、公平に0.5とするのがよいでしょう。また年金分割の合意内容は「離婚協議書」や「年金分割合意書」などの書面にしなければなりません。

 

3-3.離婚後に相手と一緒に年金事務所へ行く

合意分割の場合、原則的に離婚後相手と一緒に年金事務所へ行って手続きしなければなりません。必要書類は以下の通りです。

  • 請求者の年金手帳
  • 当事者の戸籍謄本または戸籍抄本
  • 年金分割の合意書

 

なお年金分割の合意書を公正証書にしておけば、被分割者が年金事務所にいく必要はありません。請求者が単独でも手続きできるメリットがあります。

 

離婚するとき、相手が厚生年金に加入しているなら必ず年金分割するようお勧めします。年金分割には「離婚後2年以内」という期限もあるので、なるべく早めに手続きしましょう。対応に迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

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