「離婚したいのに、応じてもらえないから困っている」
「どうしたら離婚できるの?」
「法定離婚原因は、どういった場合に認められる?」
離婚したいと思っても、相手に応じてもらえない場合には協議離婚ができません。
その場合の調停や訴訟による離婚の方法について、流れとともに解説します。
1.離婚に応じてもらえない場合の対処方法
協議離婚によって離婚するには、相手の同意が必要です。相手がどうしても離婚に応じない場合、一人で協議離婚することはできません。
そのようなときには、以下のような手順で離婚を進めましょう。
- 別居する
- 離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てる
- 時間をかけて話し合う
- 離婚訴訟を提起する
2.別居する
相手が離婚に応じないのであれば、まずは別居してみることをお勧めします。別居して夫婦の実態が失われると、相手も「これ以上固執していても仕方がない」と考え始めて離婚に応じるケースが多々あるからです。
3.離婚調停、婚姻費用分担調停を申し立てる
別居したら、家庭裁判所で「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てましょう。
また同時に「婚姻費用分担調停」を申し立てることをお勧めします。
離婚調停では夫婦の離婚問題を、婚姻費用分担調停では相手から支払ってもらうべき生活費についての話合いを進めます。
婚姻費用分担調停が成立すれば、離婚が成立するまでの間、毎月生活費を払い続けてもらえるので、経済的に安心です。
4.法定離婚原因があるか検討する
離婚調停が不成立になった場合には、調停で離婚問題を解決することができません。
その場合法定離婚原因があるかどうかが問題です。あれば離婚訴訟によって離婚できますが、なかったら訴訟を起こしても離婚できないからです。
法定離婚原因は、以下の5つです。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい強度の精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
上記のような事情があったら離婚訴訟を、なかったらしばらく別居のまま様子をみて、話し合いを継続しましょう。
5.離婚訴訟を提起する
相手が不貞(浮気、不倫)している場合やDVを受けている場合、長期間別居状態が継続して夫婦の実態が失われている場合などには、家庭裁判所で離婚訴訟を起こしましょう。
裁判官が離婚原因を認めてくれたら、相手が離婚に応じなくても離婚判決を下してくれます。ただしそのためには、離婚を求める側が離婚原因を立証する必要があります。
相手が離婚に応じてくれない場合、まずは相手を説得すること、それでも無理な場合には離婚原因を立証して裁判所に離婚を認めてもらう必要があります。
お一人ではうまく進められないことが多いので、お困りの際には弁護士までご相談下さい。