「離婚前に別居したいけれど、生活費を払ってもらえなくなるかも?不安……」
「生活費(婚姻費用)はどのくらい請求できるの?」
「夫が別居しても婚姻費用を払わないと言っているけれど、そんなことは許されるの?」
離婚前に夫婦が別居するときには、生活費を支払ってもらえるかどうかが重大な問題となるケースがあります。
今回は、離婚時に請求できる婚姻費用と請求方法について、弁護士が解説します。
1.婚姻費用とは
婚姻費用とは、夫婦が分担すべき生活費のことです。
夫婦は婚姻関係にある以上、相互に扶助義務を負っています。そこで離婚するまでの間は相手に生活費を払わなければなりません。夫婦の扶助義務は相手に「自分と同レベルの生活」をさせるべき義務なので、自分の生活レベルを下げてでも相手の生活を保障する必要があります。
また婚姻費用は、通常「月額」を取り決めて支払います。
毎月レシートなどを提出して「~にいくらかかった」という計算をする必要はありません。
2.婚姻費用の相当な金額
婚姻費用の金額は、基本的に「夫婦のそれぞれの年収額」によって決定します。
夫婦のどちらが子どもを育てている場合には、子どもの生活費が必要なので婚姻費用は加算されます。
具体的な金額については家庭裁判所の定める基準の数値があり、一般的に「婚姻費用の算定表」を用いて判定しています。
子どもの年齢と人数によって表が分かれているので、自分達のケースにあてはまるものを参照し、夫婦それぞれの年収(請求者と被請求者)のクロスする部分の金額帯を確認しましょう。
算定表では自営業の場合と給与所得者の場合とで見方が異なるので、注意が必要です。
また、婚姻費用は子どもの年齢が15歳以上になると上がります。
裁判所 養育費の算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
3.婚姻費用の請求方法
婚姻費用を請求するときには、できれば別居前、無理なら別居後に相手と直接話し合いましょう。取り決めができたら、合意書を作成して書面化しておくべきです。支払いに不安がある場合、公正証書化しておけば不払いがあったときにすぐに給与などを差し押さえられます。
話し合っても合意できない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てます。
調停が不成立になった場合、調停手続きが審判に移行して、裁判官が婚姻費用の金額を決め、相手に支払い命令を下してくれます。
婚姻費用分担請求をしても相手が応じないことがありますし、調停や審判で決まった婚姻費用を払ってくれないケースもあります。そのようなとき、弁護士が代理で交渉や調停をしたり差押えの手続きをとったりすることで、支払いを受けられるケースが多いです。
離婚時に婚姻費用を払ってもらえない場合や生活費についての不安がある場合、お早めに弁護士までご相談下さい。