「遺言書が残されていたけれど、偽物ではないか?」
「相続人の一部が遺産を使い込んでいる」
「行方不明な相続人がいて遺産分割協議ができない」
「借金を相続したくない」
相続が起こったとき、さまざまなトラブルが発生するものです。お困りの際には、お早めに弁護士までご相談下さい。
1.遺言が無効なケースの解決方法
遺言書があっても必ず有効とは限りません。誰かが偽造したものかもしれませんし、書き換えられている可能性もあります。
遺言書が無効であることが疑われる場合、遺言書の有効性を確定するまで相続手続きができません。まずは遺言無効確認調停や訴訟等を行う必要があります。
その結果、遺言が有効なら遺言書に従って遺産相続しますが、無効になったらその時点から遺産分割協議を開始する必要があります。
2.相続人による遺産使いこみがある場合の解決方法
特定の相続人による遺産使いこみが疑われるケースでは、まずは本当に使いこみがあったのか、あるとすればどの程度の金額が使い込まれていたか、明らかにする必要があります。
使いこみがあれば、「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」により、使い込まれた遺産を取り戻さねばなりません。その上で遺産分割協議を行って遺産を分配します。
3.行方不明な相続人がいるケースでの解決方法
遺産分割協議には、法定相続人が全員参加する必要があります。しかしケースによっては一部の相続人が行方不明なことがあります。7年以上行方不明であれば失踪宣告できますが(危険な事故などに遭って失踪した場合には事故後1年間で失踪宣告可能)、そうでないケースではその人がいないために遺産を分割できません。
このような場合には、行方不明な人について「不在者財産管理人」を選任することにより解決できます。不在者財産管理人は、行方不明な人の財産を管理する人です。家庭裁判所に申立をして不在者財産管理人を選任してもらい、その人に代わりに遺産分割協議に参加してもらえば、有効に遺産分割協議を進めて成立させることが可能となります。
4.借金を相続したくない場合の対処方法について
相続をしたとき、遺産の中に借金などの負債があるケースがあります。この場合、そのまま単純承認して相続すると、借金を返済しなければなりません。多額の負債が残されていた場合、相続人に大きな不利益が及びます。
負債の相続を避けるには、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内に「相続放棄」または「限定承認」の申述をする必要があります。
それぞれ一長一短があるので、ケースに応じて適切な方法を選択しましょう。
相続時に発生するさまざまな法的問題は、弁護士に相談することによって解決可能です。お困りの場合には、お早めに弁護士までご相談下さい。