【借金】自己破産で給与差押を止める方法

給与差押を受けている場合、自己破産や個人再生をすると差し押さえを止めることが可能です。借金を滞納して給料を差し押さえられてお困りの場合、早めに債務整理を行いましょう。

 

今回は自己破産によって給与差押を止める方法をお伝えしますので、差し押さえを受けている方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.自己破産には同時廃止と管財事件がある

自己破産の手続きには「同時廃止」と「管財事件」の2種類があり、どちらになるかによって差し押さえの取り扱いが異なります。

 

1-1.同時廃止

同時廃止とは、財産がほとんどなく免責不許可事由もない人に適用される簡易な破産手続きです。申立後2~3か月程度で手続きが終了し、免責を受けられます。

 

1-2.管財事件

管財事件は原則的な破産手続きです。破産管財人が選任されて破産者の財産の換価を行って債権者への配当が行われます。

一定以上の財産のある人や免責不許可事由のある人が破産する場合に適用されます。

 

2.同時廃止の場合の給与差押え

同時廃止の場合、破産手続開始決定があると給与差押の手続きが中止されます。

破産者が給与差押を行っている裁判所(執行裁判所)へ破産手続開始決定のあったことを知らせると、給与差し押さえを止めてもらえます。

 

ただしこの場合、給与差し押さえは中止されるだけで失効するわけではありません。

給料が債務者に全額支払われるようになるのではなく、差し押さえ対象となる部分は会社にプールされ続けます。

 

プールされた給料は、免責が確定して手続きが終了したときに会社からまとめて支払われます。

 

破産手続開始決定があってから免責決定が確定するまでは3~4か月程度かかるケースが多いので、その間は給料から差し押さえ分を天引きされ続けると考えましょう。

 

同時廃止で給与差押を止める場合の注意点

自分で執行裁判所へ上申しなければならない

同時廃止の場合、破産手続開始決定が出ると給与差押が中止されます。ただし破産手続きが行われている裁判所と給与差押を決定した裁判所は異なります。差し押さえが中止されたことを「給与差押を行っている裁判所(執行裁判所)」へ知らせなければ差し押さえは止まりません。

 

同時廃止の場合、債務者が自分で執行裁判所へ破産手続開始決定があったことを知らせる必要があります。連絡しなければ差し押さえが続いてしまうので、早めに上申しましょう。

弁護士に申立を依頼していれば弁護士がすべて対応してくれるのが通常なので、自分で対応する必要はありません。

 

破産申立を急ぐ必要性が高い

同時廃止の場合、給与差押を中止してもすぐに全額受け取れるわけではありません。

免責決定が確定するまで会社にプールされ続けるからです。

破産の準備を始めてから給料差し押さえが完全に解除されて受け取れるまでには半年以上かかるケースもあります。

早めに全額受け取りたい場合、早めに弁護士に依頼して破産手続きを進めましょう。

 

3.管財事件の場合

管財事件の場合には、破産手続開始決定があると同時に差し押さえが失効します。

完全に失効するので、給料はすぐに債務者へ全額払われるようになります。

 

なお管財事件の場合、破産管財人が執行裁判所へ破産手続開始決定について上申してくれるので、債務者本人は何もしなくて良いケースが多数です。

 

4.任意整理では給与差押が止まらない

借金問題の解決には任意整理も頻繁に利用されます。しかし任意整理では給与差押を止められないので注意しましょう。

 

なお個人再生であれば給与差押を止められます。この場合、自己破産の同時廃止と同様に「一定期間プールされる」取り扱いになります。

 

まとめ

給与差押を受けてしまうと、手取り額が4分の3やそれ以下になってしまい、生活が苦しくなる方が多数です。早めに債務整理を行い、差し押さえを止めましょう。千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では借金問題の解決サポートに力を入れていますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。

 

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