- 不動産業者から仲介手数料とは別に広告料やコンサル料を請求された
- 瑕疵のある物件を買わされたが、不動産業者の調査義務違反では?
- 契約を解除したけれど、仲介手数料を返さないと言われた
- 建築条件付土地を購入したら、建物の分まで仲介手数料を要求された
不動産売買や賃貸の場面では、不動産業者とのトラブルが発生することも多いです。
不動産業者の対応に疑問や不満がある場合には、弁護士までご相談ください。
1.仲介手数料とは別に広告料やコンサル料を要求されるトラブル
不動産業者に不動産売却や賃貸住宅の客つけなどを依頼すると、仲介手数料を支払う必要がありますが、不動産業者によっては、仲介手数料とは別に「広告料」や「コンサル料」を要求してくるケースがあります。
宅建業法により、不動産業者が請求できる仲介手数料には上限が定められているので、それを超える手数料をとりたいがためにこのような要求をするのです。
しかし、仲介手数料とは異なる名目にして別途費用を請求するのは宅建業法を潜脱するもので違法になる可能性が高く、要求に応じる必要はありません。
またそういった請求をする不動産業者は悪徳業者である可能性が高いので、契約を打ち切った方が良いでしょう。
2.不動産業者の説明義務、調査義務について
不動産業者が物件購入希望者から仲介の依頼を受けたら、不動産業者は対象物件についてきちんと調査し、その結果を買主に説明しなければなりません。
たとえば法律上の建築制限があることや地盤が緩いこと、土地に産業廃棄物が埋まっていることなど、調査すればわかる事実はすべて調べて買主に知らせる必要があります。
もしも不動産業者が見落としたり説明を怠ったりすると、買主が気づかないまま購入して不利益を受けてしまいます。その場合、買主は不動産業者の調査義務、説明義務違反を理由として不動産業者の責任を追及できます。
3.解除と仲介手数料
不動産売買契約を締結した後、手付や債務不履行などで解約・解除をすると不動産業者の仲介手数料を返してもらえると考えている方が多いです。
しかしいったん売買契約が成立したら、その後買主や売主の事情によって解除・解約したとしても、基本的に仲介手数料は返ってきません。ただし、ケースによっては一部返してもらえる可能性もあります。
4.建築条件付土地購入と仲介手数料
建築条件付の土地を購入して家を建築する場合、不動産業者を介して購入するのは土地のみなので、建物については仲介手数料を支払う必要がありません。
しかし不動産業者によっては、建物についてまで仲介手数料を計算して請求してくることがあります。
そのような場合、建物部分の仲介手数料を支払う必要はないので、断りましょう。
不動産売買、賃貸で不動産業者とトラブルになると、素人である依頼者が不利になるケースも多々あります。お困りの際には法律の専門家である弁護士を頼ってください。