【相続】相続放棄と限定承認の違い

借金を相続したくないときの代表的な対処方法として「相続放棄」と「限定承認」があります。

この2つは何が違うのか、どういったケースでどちらを選択すればよいのかなど、弁護士が解説します。

 

負債を相続してお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

1.相続放棄とは

相続放棄は、相続人である地位自体を放棄して「はじめから相続人ではなかった」扱いにしてもらうことです。相続放棄した人はそもそも相続人ではなくなるので、資産も負債もその他の権利義務も一切承継しません。

 

相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をして受理されれば、相続放棄の手続きができます。

 

2.限定承認とは

限定承認は、相続した資産の範囲内で負債を支払うことです。

限定承認した場合、相続した資産と負債を通算し、プラスがあれば相続しますがマイナスになった場合には相続しません。

借金は相続しませんが「プラス部分があれば相続できる可能性がある」ということです。

 

限定承認する場合にも相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で「限定承認の申述」をしなければなりません。

 

3.相続放棄と限定承認の違い

相続放棄と限定承認の違いをまとめると、以下のようになります。

 

3-1.1人で手続きできるか全員の関与が必要か

相続放棄は、各相続人が単独で手続きできます。他の相続人に知らせる必要はなく、協力してもらう必要もありません。他の相続人が単純承認しても、1人で相続放棄できます。

 

限定承認の場合には、相続人が全員で共同して家庭裁判所で「限定承認の申述」をしなければなりません。1人でも単純承認した相続人がいると、限定承認はできなくなります。

なお相続放棄した相続人がいても、その人は相続人ではなかったことになるので他の相続人が全員協力すれば限定承認できます。

 

3-2.資産を相続できるか

相続放棄すると、一切の資産を承継できません。後に資産超過であったことが判明しても、相続できずに不利益を受ける可能性があります。

 

限定承認の場合には、資産と負債を通算してプラス部分があれば相続できます。

資産超過の可能性がある場合には限定承認の方が有利になりやすいでしょう。

 

3-3.かかる期間や手続きの煩雑さ

相続放棄の場合、必要書類は比較的少数です。基本的には相続放棄の申述書と被相続人の住民票除票、死亡の記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本があれば手続きできます。

かかる期間も短く、1~2ヶ月程度で受理してもらえるケースが多数です。

 

限定承認の場合、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類が必要となり、財産目録などの書類も作成しなければなりません。

申述後には相続財産管理人が選任されて、財産調査や配当などの手続きが進められます。最終的に限定承認手続きが終わるまでに相当長い期間がかかりますし、プラスの資産があれば手続き後に遺産分割協議をしなければなりません。最終解決までに1年以上かかるケースもあります。

 

3-4.みなし譲渡所得税について

限定承認によって不動産などの譲渡所得税のかかる財産を相続した場合、「みなし譲渡所得税」という税金がかかる可能性があります。税制上、限定承認によって財産を相続すると「相続が発生したときの時価で財産が譲渡された」とみなされるためです。

限定承認によってみなし譲渡所得税が発生したら、相続人が税務申告をして納税しなければなりません。

 

相続放棄の場合、こういった税金に関する問題は発生しません。

 

4.相続放棄、限定承認の選び方

相続放棄と限定承認に迷ったとき、明らかに債務超過なら相続放棄を選択しましょう。他の相続人の協力も不要ですし、早期に相続問題を解決できます。他の相続人と連絡がつかない、協力してもらえない、連絡を取り合うのが面倒な場合などでも相続放棄が有効となるでしょう。

 

一方で、資産が残されていて資産超過の可能性も高い場合には、限定承認も選択肢に入ってきます。

 

相続放棄にも限定承認にも期間があるので、早めに決断しなければなりません。弁護士にご相談いただけましたら状況に応じた適切な手続きをアドバイスさせていただきます。お困りでしたらお早めにご相談ください。

 

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