自筆証書遺言や秘密証書遺言を自宅で発見したら、開封前に家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。
検認とはどういった手続きなのか、検認が必要な場合や手順を解説します。
1.遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認して保存する手続きです。
遺言者の死後に遺言書が発見されると、その後に書き換えられたり捨てられたりする可能性が懸念されるでしょう。そこで発見された時点において「検認」を行い、遺言書の破棄や隠匿、書き換えなどを防ぐ必要があります。
法務局に預けられていなかった自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、遺言書の開封前に必ず家庭裁判所へ遺言書の検認を申し立てなければなりません。
2.遺言書の検認を受けないリスク
もしも遺言書の検認を受けなかったらどういった問題が生じるのでしょうか?
過料の制裁
封入されている遺言書を検認前に勝手に開封するのは違法行為です。5万円以下の「過料」の制裁が適用される可能性があります。
過料とは、金銭を支払わねばならない行政罰の一種です。刑事罰ではないので前科はつきませんが、お金の支払を命じられるのはリスクといえるでしょう。
遺産相続手続きができない
自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、遺言書で指定された通りに不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きを行う必要があります。しかし検認を受けていない遺言書では、名義変更の申請を受け付けてもらえません。
相続手続きを行うためにも早めに検認を受けましょう。
相続争いのもとになる
遺言書を発見したのに検認を受けずに放置していると、他の相続人から「遺言書を書き換えたのではないか?」などと疑われてトラブルになる可能性もあります。
相続争いを避けるためにも、早期の段階で検認を申し立てるべきです。
3.遺言書の検認が必要なケースと不要なケース
遺言書の種類により、検認が必要なケースと不要なケースがあるのでそれぞれをみてみましょう。
検認が必要なケース
- 法務局に預けられていなかった自筆証書遺言
自筆証書遺言が自宅や貸金庫などに保管されていた場合には、検認を受けなければなりません。
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言者が封入して公証役場で認証を受けた遺言書です。自宅などで遺言者本人が保管しています。秘密証書遺言を発見したときにも必ず検認を受けなければなりません。
検認が不要なケース
- 法務局に預けられていた自筆証書遺言
自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合には検認は不要です。
- 公正証書遺言
公正証書遺言の場合、検認を受ける必要はありません。遺言書の謄本等があれば、そのまま相続手続きを進められます。
4.遺言書の検認の手順
遺言書の検認は以下の手順で進めましょう。
家庭裁判所へ申し立てる
まずは「遺言者の最終住所地」を管轄する家庭裁判所へ検認の申立てをします。申立ができるのは、遺言書の保管者や遺言者の相続人です。
必要書類
- 検認申立書
- 遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本類
- 相続人全員分の戸籍謄本
- 遺言書が封入されていない場合、遺言書のコピー
相続人の構成によっては、上記以外の戸籍謄本類も必要になります。
費用
収入印紙800円と連絡用の郵便切手が必要です。
検認申立後の流れ
相続人へ通知書が届く
遺言書の検認を申し立てると、しばらくして家庭裁判所から相続人全員へ検認に関する通知書が届きます。相続人が出席するかどうかは自由ですが、通知によって検認が行われることを伝え、出席の機会を与えます。
遺言書の開封と内容確認
当日は家庭裁判所において遺言書の開封と内容確認が行われ、結果が記録されます。
検認済証明書の申請
遺言書の検認が終了したら、「検認済証明書」の発行を申請しましょう。検認済証明書があれば、不動産や車の名義変更などの相続手続きを進められます。
検認済証明書の発行には150円の手数料(収入印紙)がかかります。
遺言書を発見したときには、早めに検認を申し立てましょう。千葉県で遺産相続に関する手続きの進め方がわからない場合には弁護士がアドバイスを致しますので、お気軽にご相談ください。