【相続】民事信託を活用する具体例4選

遺産相続に備える方法としては「遺言」や「生前贈与」が有名ですが、最近では「民事信託」を利用する方法が注目されています。

 

今回は民事信託の基本や具体的な活用方法を4つご紹介しますので、高齢になったときの財産管理や死後の相続対策に関心のある方はぜひ参考にしてみてください。

 

1.民事信託とは

民事信託とは、委託者が受託者へ財産を預けて管理してもらうための信託契約で、営業を目的としないものです。

 

たとえば親が子どもへ財産を預けて、親の生前や死後に適切に管理してもらうケースが多数です。親が高齢になり認知症にかかって自分では財産管理が難しくなったとき、子どもが管理してくれると安心でしょう。親の死亡後には配偶者や別の子ども、孫などのために管理してもらうこともできます。

最終的な財産の帰属先も決められるので、死後に子どもに財産を帰属させれば財産を相続させるのと同じ結果になります。

 

民事信託は生前の財産管理から死後の遺産相続対策まで幅広く活用でき、非常に便利なため、近年では利用されるケースが広がってきています。

 

2.民事信託の設定方法

民事信託を利用するためには、以下の3者を定めて「信託契約」を締結しなければなりません。

委託者

財産を預ける人です。一般的には「親」が委託者となるケースが多数です。

受託者

財産を預かって管理する人です。子どもや孫、甥姪などの親族が受託者となるケースが多くみられます。

受益者

財産管理によって利益を受ける人です。第三者はもちろんのこと、委託者自身を受益者としてもかまいませんし、受益者の途中変更も可能です。

たとえば親の生前は親自身を受益者として、死後は子どもや孫などを受益者にするケースがよくあります。

 

3.民事信託の活用例4つ

民事信託の活用事例を4つ、ご紹介します。

認知症対策

親が年を取り認知症になってしまったら、自分で財産管理するのは難しくなるでしょう。

そんなとき、親が元気なうちに子どもと信託契約を締結して財産を預けておけば、事前に親が希望したとおりに財産を管理運用してもらえます。

 

たとえば自宅の不動産と預貯金を預けておけば親が認知症になった後、子どもが自宅にかかる固定資産税などの経費を払い、預貯金から生活費を支出するので親が安心して老後を過ごせるでしょう。

 

投資用の物件を預けて親自身を受益者としておけば、子どもに管理を任せて親が賃料を受け取れます。株式を預けて運用してもらうことも可能です。

 

障害のある子どもの生活を守る

障害のあるお子さまがおられる場合、親が死亡した後の子どもの生活が心配になるでしょう。そんなとき、民事信託を利用して信頼できる親族に財産を預ければ、親亡き後の子どもの生活が守られます。親の生前は親本人、死後は子どもを受益者として自宅や預貯金を管理してもらったら、子ども自身が生活費や医療費を管理できなくてもQOLを維持できるでしょう。

障害のあるお子さまにごきょうだいがおられる場合などに特に有効な方法です。

 

2代以上先の相続方法を指定

民事信託を利用すると、委託者の次の世代だけではなくさらに先の世代までの相続方法を指定できます。

たとえば「夫の次は妻、妻の次は長男」の順番で財産を受け継がせたり、「親の次は長男、長男の次は次男の子ども(孫)」へ財産を受け継がせるよう指定したりできます。

 

遺言の場合には、遺言者の次の世代までしか財産承継方法を指定できないので、その後は誰にどのような方法で承継されるかわかりません。

 

配偶者の親族へ財産を散逸させたくない方、長男に子どもがいない場合などに有効な方法となります。

 

事業承継

事業承継においても民事信託が利用されるケースがよくあります。

この場合、先代経営者が後継者候補者へ株式を委託して、先代経営者を受益者とします。

先代経営者に「指図権」を残しておけば信託契約後も先代経営者が株式の議決権を行使できますし、後継者候補者が経営者として不適任な場合には信託契約を解除して後継者を決め直せます。

 

民事信託にはさまざまな活用方法があり、遺言や後見制度では対応しにくいニーズにも柔軟に応えられます。関心のある方はお気軽にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー