【相続】預金の使いこみが発覚したときの「不当利得返還請求」とは

相続の発生後、被相続人と同居していた相続人による「預金の使い込み」が発覚するケースが少なくありません。

 

使い込まれた預金は「不当利得返還請求」によって取り戻せる可能性があります。

 

今回は「不当利得返還請求」とはなにか、預金を使い込まれたらどうすればよいのか解説します。

 

1.預金の使い込みとは

遺産相続における「預金の使い込み」とは、相続人や第三者が被相続人名義の預金を自分のものにしてしまうことです。

 

よくあるのが被相続人と同居していた相続人による使い込みです。

被相続人名義の預金を無断で出金して自分や家族のものを買ったり遊興費に使ったり、あるいは自分名義の口座へ移したりします。

介護サービス事業者などの第三者が被相続人名義のキャッシュカードを使って預金を使い込むケースもあります。

 

預金を使い込まれると、他の相続人が受け取れる遺産が目減りしてしまうので損失が発生します。そこで使い込まれた預金を取り戻すための手段の1つが「不当利得返還請求」です。

 

 

2.不当利得返還請求とは

不当利得返還請求とは、法律上の原因がないのにある人が利益を得て、反面損失を被った人がいるときに損失を受けた人が利得者へ利益の返還を要求することです。

 

遺産の内容となるはずだった預金が使い込まれたとき、使い込まれた相続人には損失が発生するので使い込んだ人へ不当利得返還請求ができます。

 

不当利得返還請求の要件は以下のとおりです。

 

2-1.利益を得ている

相手が「財産上の利益」を得ていることが必要です。

預金使い込みの場合、使い込んだ人は利益を獲得するのでこの要件を満たします。

2-2.法律上の原因がない

不当利得といえるためには「法律上の原因がない」ことが必要です。

売買や贈与などの契約が行われておらず遺贈されたわけでもないなら「法律上の原因がない」といえます。預金を被相続人に無断で勝手に使い込んだ場合には法律上の原因は認められません。

2-3.損失が発生している

不当利得返還請求を行うには、請求者に「損失が発生」している必要があります。

預金が使い込まれると相続人は本来相続できるはずだった預金を相続できなくなるので損失が認められます。

 

2-4.請求できる限度

不当利得返還請求によって相手に請求できるのは、基本的に「現存利益」に限られます。つまり「現在残っている分」しか請求できません。ただし相手が悪意の場合、利得の全額に遅延損害金をつけて請求できます。

 

預金を使い込まれた場合、利得者は通常「自分に権利がない」と知っているので「全額プラス遅延損害金」を請求できます。

 

3.不当利得返還請求の手順

不当利得返還請求を行う際には以下のような手順で進めましょう。

 

3-1.証拠を集める

まずは預金が使い込まれた証拠を集めなければなりません。

被相続人名義の預金口座の取引履歴を入手し、いつどのくらいの金額が出金されて使い込まれたのか計算しましょう。また「被相続人自身が出金した」と反論されないように、介護や入院記録なども集めるべきです。

 

3-2.相手に請求する

証拠を揃えて使い込まれた金額も明らかになったら、使い込まれた預金を請求しましょう。

内容証明郵便を使って請求書を送ると相手にプレッシャーを与えられますし、請求した証拠も残せます。

 

3-3.話し合う

請求を行ったら、使い込まれた預金の返還方法について相手と話し合いましょう。

任意に返還を受けられるのであれば、合意した内容を合意書にまとめます。

分割払いにするなら、合意書を公正証書にしましょう。公正証書を作成しておけば、相手が支払わないときにすぐに差し押さえができるからです。

 

3-4.訴訟を提起する

話し合いでは解決できない場合、訴訟を提起しましょう。

訴訟で使い込みを立証できれば裁判官が相手に支払い命令を出してくれます。

ただし訴訟手続きは複雑で専門的なので、素人の方には対処が困難となるのが通常です。

必ず弁護士へ相談しましょう。

 

預金を使い込まれとき、泣き寝入りする必要はありません。困ったときには弁護士までご相談ください。

 

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