遺言書を作成するときには、いくつかの「種類」から適正なものを選ばなければなりません。
通常時に利用できる遺言書には以下の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 秘密証書遺言
- 公正証書遺言
以下でそれぞれの特徴と選び方をお伝えしますので、これから遺言書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆して作成する遺言書です。
タイトル、内容、日付、署名押印欄など「すべて自筆」しないと無効になり、パソコンを使ったり代筆を依頼したりはできません。
寝たきり状態など、自筆できない方が作成するのは難しくなります。
ただし「遺産目録」の部分だけは自筆しなくてもかまいません。パソコンで作成したり預金通帳のコピーや不動産の全部事項証明書を添付したりする方法を使えます。
なお添付するコピーなどにも署名押印が必要です。
法務局における保管制度
自筆証書遺言の保管方法として、自分で管理するほか「法務局で保管してもらえる制度」を利用できます。作成した自筆証書遺言を遺言者本人が法務局へ持ち込み、申請をすれば預かってもらえるのです。
法務局に預ければ遺言書の紛失や破棄、変造などのリスクがなくなります。また法務局に保管を依頼した場合、死後の「検認」も不要になるメリットがあります。
ただし法務局では遺言内容の審査まではしてもらえません。そもそも内容的に無効であれば、法務局に預けても遺志の実現は難しくなります。
2.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を誰にもみられず秘密にできて存在のみを公証役場で認証してもらえるタイプの遺言書です。
まずは遺言者が自分で遺言書を作成し、封入します。作成の際にはパソコンを使っても構いません。
封入したら、遺言書を公証役場へ持参して認証してもらいます。公証人や証人に遺言内容を知られることはありません。保管は自分で行う必要があります。
秘密証書遺言は誰にも内容を知られないメリットがある一方で、不備があれば無効になり発見されないリスク、破棄されるリスクもあります。
「どうしても内容をみられたくない特殊事情」がある場合以外ではあまりおすすめではありません。
3.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公文書として作成してもらう遺言書です。
遺言内容は遺言者本人が決める必要がありますが、書面化は公証人に任せます。
メリット
公正証書遺言の場合、内容も公証人が確認しますし公証人が「公文書」として作成する書類なので、要式不備で無効になるリスクはほぼありません。自筆が不要で口授によっても作成できるので、寝たきりの方でも遺言できます。
公証人に病院や自宅に出張してきてもらうことも可能です。
原本を公証役場で預かってもらえるので破棄や隠匿のリスクがありませんし、謄本をなくしても再発行を申請できます。
死後は相続人が遺言書を検索して調べられますし、検認も不要で負担がかかりません。
無効になる場合もある
遺言者が認知症にかかった後など判断能力が低下してから公正証書遺言を作成すると「意思能力を欠いて無効」となる可能性があります。
公正証書遺言を作成するとしても、早めに対応するのがよいでしょう。
4.おすすめは公正証書遺言
通常時に作成できる遺言書には上記の3種類がありますが、もっともおすすめの方法は公正証書遺言です。
3種類のうちもっとも無効になるリスクが低く、破棄や隠匿、偽造や変造の可能性もありません。確実に遺志を実現しやすくトラブル要因にもなりにくいためです。
ただし公証役場では「遺言内容」についての相談には乗ってくれません。遺留分への配慮など、トラブルを避けるための遺言内容とするには弁護士への相談が必要となるでしょう。
当事務所には千葉県を中心として多くのご家庭の遺言書作成を支援してきた実績があります。遺言書作成を検討されている方は、ぜひとも一度ご相談ください。