後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
それぞれ利用すべきケースや利用の際の手続きの流れなどが異なるので、双方について正しく理解しておきましょう。
この記事では法定後見制度と任意後見制度の違いについて、弁護士が解説します。高齢になった後の財産管理方法などに関心のある方はぜひ参考にしてみてください。
1.後見制度とは
法定後見制度も任意後見制度も、両方とも後見制度の一種です。
後見制度とは、判断能力の低下した人の代わりに後見人が財産管理や身上監護などを行うための制度です。
認知症にかかったり知的障害・精神障害があったりして自分では適切に財産を管理できなくなった方のために後見制度が適用されます。
後見制度には法定後見制度と任意後見制度があるので、それぞれの特徴や違いについてみてみましょう。
2.法定後見と任意後見の違いとは
2-1.法定後見とは
法定後見とは、本人の判断能力が低下したときに親族などが家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて後見人を選任してもらう制度です。
後見人としては本人の判断能力の低下度合いに応じて「成年後見人」「保佐人」「補助人」の3種類から選ばれます。
また後見人は裁判所が選任するので、本人が選ぶことはできません。
2-2.任意後見とは
任意後見は、本人があらかじめ後見人となろうとする人と契約しておく後見制度です。
判断能力が低下すると、事前に締結された任意後見契約内容に従って任意後見人が後見活動を開始します。
本人の判断能力があるうちに本人が契約するので、任意後見人になる人は本人が選べます。
2-3.後見人を選べるかどうかの違い
法定後見と任意後見では、後見人の選任方法が異なります。法定後見の場合、本人が後見人を選ぶことはできず、裁判所が選任します。一方任意後見の場合、本人が気に入った人を任意後見人として選任できます。
ただし法定後見でも、申立人(本人ではなく親族であるケースが多数)は後見人の候補者を立てられます。親族同士に争いがなく財産関係も単純な事案であれば、候補者がそのまま後見人に選任されるケースが少なくありません。親族同士で争いがある場合などには、裁判所が弁護士などの専門家から選任するのが一般的です。
2-4.後見開始の手続方法の違い
法定後見制度の場合、本人や親族などが家庭裁判所で後見開始の申立を行わねばなりません。調査を経て、本人に後見人が必要と判断されると、裁判所の決定によって後見が開始されます。
一方、任意後見の場合には本人があらかじめ後見人となる人と任意後見契約を交わします。任意後見契約書は公正証書にして、登記しなければなりません。
後に本人の判断能力が低下したときに任意後見人などが家庭裁判所へ申し立てて任意後見監督人が選任されると、予定されていた任意後見人による後見が開始されます。
2-5.本人の判断能力が低下してから利用できるかの違い
法定後見と任意後見では、利用できる時期も異なります。
任意後見の場合、本人が契約をしなければならないので契約できるだけの意思能力が必要です。意思能力が失われてしまったら、有効な契約ができないので任意後見を利用できません。
法定後見の場合、親族などが申し立てをして裁判所が後見人を選任できるので、本人に意思能力は不要です。認知症などが進行して本人が寝たきり状態となっても法定後見なら利用できます。
2-6.後見人の権限
法定後見と任意後見では、後見人に与えられる権限も異なります。
法定後見の場合、後見人の種類にもよりますが、法律によって取消権や代理権、同意権が認められます。
一方、任意後見の場合には、どのような事柄を委任するかは本人と任意後見人の契約によって定めます。任意後見人に同意権や取消権はありません。
第三者による財産管理が必要な場合、状況に応じて法定後見や任意後見を使い分ける必要があります。千葉県で後見制度のご利用を検討されている場合、お気軽に秋山慎太郎総合法律事務所までご相談ください。