遺産分割について当事者同士で話し合っても解決できない場合、遺産分割審判を利用して裁判所に遺産分割方法を決めてもらう必要があります。
この記事では遺産分割審判とはどういった手続きなのか、有利に進めるためにどのように対応したら良いのかなど、弁護士が解説します。遺産分割でもめてしまった場合にはぜひ参考にしてみてください。
1.遺産分割審判とは
遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん)とは、裁判所が遺産分割の方法を指定する手続きです。
遺産分割協議や遺産分割調停では当事者同士が合意して遺産分割の方法を決定しますが、遺産分割審判では当事者の合意は不要です。相続人同士がもめていても、審判官(裁判官)が遺産分割の方法を決めてくれます。
また遺産分割審判で遺産分割の方法が決まる場合、基本的には「法定相続分」に応じて遺産が分割されます。協議や調停の場合のように、当事者が自分たちで好きなように遺産の配分を決めることはできません。
遺産分割審判には強制執行力があるので、相続人たちはその内容に従わねばなりません。たとえば代償分割の方法が採用されたら土地建物などの取得者は他の相続人に代償金を払わねばなりません。審判にもとづいて不動産が競売にかかるケースもあります。
遺産分割審判では必ずしも当事者の希望通りに解決できるとは限らないので、過剰に期待しないようにしましょう。希望通りの結果(審判)を獲得するには、審判手続の中で裁判官に自分の希望する遺産分割方法が妥当であることなどについて根拠を示す必要があります。
2.遺産分割審判を利用すべきケース
以下のような場合、遺産分割審判を利用すべきといえます。
- 他の相続人と遺産分割の話し合いをしても合意できない
- 他の相続人と連絡がとれない、調停にも出頭しない
遺産分割審判と遺産分割調停の関係
遺産分割事件について、法律上は調停前置主義が採用されていません。遺産分割調停を先にしなくても遺産分割審判を申し立てられます。
ただし実際に調停なしに遺産分割審判を申し立てると、裁判官がまずは遺産分割調停に付するケースが大多数です。実質的には調停を先にしないで審判をするのは難しいといえるでしょう。
一方で、調停が不成立になると当然のように手続きが審判へと移行します。あえて調停不成立後に審判の準備をして申立を行う必要はありません。
3.遺産分割審判を有利に進める方法
遺産分割審判を有利に進めるにはどのように対応すれば良いのでしょうか?以下でみてみましょう。
3-1.自分の主張の根拠となる資料を提出する
まずは裁判官に対し、自分の主張が法的に正しいことを証明しなければなりません。
さまざまな資料を提出し、自分の主張が正しいことの根拠を示しましょう。
資料なしに言いたいことだけ述べていても、主張が通る可能性は高くはありません。
3-2.法的な主張を行う
遺産分割審判では、法的に意味のある主張を行うべきです。単なる希望を述べていても、法律的に意味が通るものでないと無視されてしまいます。
たとえば理由もなく法定相続分を無視した分け方を主張しても、通らないでしょう。
何が法的に正しいかわからない場合などには、弁護士に依頼するようおすすめします。
3-3,弁護士に依頼する
遺産分割審判を有利に進めるためには、弁護士に依頼すべきと考えます。専門知識のない方が1人で対応しようとしても、難しいためです。
特に対立する相手方に弁護士がついているのにこちらに弁護士がついていないと、著しく不利になってしまう可能性があります。
弁護士を選ぶ際には、日頃から遺産相続案件に力を入れている弁護士を探して依頼しましょう。
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産分割調停や審判の実績も多数あります。他の相続人ともめてしまってお困りの方がおられましたら、お気軽にご相談ください。