遺産分割の方法には以下の4種類があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有
それぞれメリットとデメリットがあり、状況に応じて分割方法を選択する必要があります。適切な方法を選択できるよう、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
今回は遺産分割の4種類の方法に付いて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
1.現物分割
現物分割は、遺産をそのままのかたちで分割する遺産分割方法です。たとえばAの土地を長男が相続し、Bの土地を次男が相続する場合などです。土地を分筆して分けるケースも現物分割になります。
シンプルに手続きができて手間がかからないのが現物分割のメリットです。
一方で、相続人間で不公平が生じやすいデメリットがあります。またすべての土地を分筆できるわけではありません。条例などで分筆が制限されている場所もありますし、建物はそもそも分筆できません。
2.代償分割
代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を払って清算する方法です。
たとえば3000万円の価値のある不動産があり、長男が不動産を取得して次男と三男にそれぞれ1000万円ずつ支払って清算する場合などです。
代償分割のメリットは、比較的公平に遺産分割しやすい点です。不動産を相続できなかった相続人も代償金を受け取れるので、納得しやすいでしょう。
ただし代償金を払う相続人に資力が必要です。資力のない相続人が代償分割によって不動産を取得したくても、できません。
また不動産の「評価額」について相続人同士で合意ができず、トラブルになるケースもよくあります。
3.換価分割
換価分割は、相続人全員が合意して財産を売却し、得られた現金を分け合う遺産分割方法です。たとえば3000万円の土地を売却し、売却金を兄弟3人で1000万円ずつ分け合うケースなどです。
換価分割のメリットは、相続人間で公平に遺産を分割できる点です。評価額の問題も発生しません。売ってしまえば固定資産税もかかりませんし管理の手間も省けます。
デメリットは、高く売れるとは限らない点です。売り急ぐと損をしてしまう可能性もあるでしょう。売ろうとしても売れない資産もあります。将来の値上がり益なども逃してしまう可能性がありますし、不動産からの収益も得られなくなってしまいます。
4.共有
共有とは、遺産を相続人同士の共有名義にする方法です。共有持分割合は通常、法定相続分に従います。
共有にすると遺産の形を変えずに全員が平等に相続できるメリットがあります。
しかし共有にはたくさんのデメリットがあるので注意が必要です。
- 売却や増改築、リフォームなどを行う際に共有者全員の同意が必要になってしまう
- 固定資産税を払わない共有者がいるとトラブルになる
- 独占的に不動産を利用する相続人がいると不公平感が生じる
- 再度の遺産相続が起こると権利が細分化されて複雑になり、物件の管理や処分がより難しくなる
5.遺産分割の進め方
遺産分割を進める場合、まずは相続人調査や相続財産調査を行いましょう。その上で相続人が全員参加して遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しましょう。不動産の相続登記や相続税申告を行う際にも遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議の際に、相続人同士の意見が合わずにもめてしまうケースも珍しくありません。その場合には家庭裁判所の遺産分割調停を利用しましょう。調停では調停委員が間に入って調整をしてくれます。
弁護士に遺産分割協議や調停などの代理を依頼することもできます。弁護士に依頼すると自分たちだけで話し合うよりスムーズに話を進められるケースが多いので、もめてしまったら早めに弁護士に依頼するのが良いでしょう。
まとめ
千葉県の秋山慎太郎総合法律事務所では遺産相続案件に力を入れて取り組んでいます。遺産分割方法についてお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。