【相続】法定相続人と法定相続分をケースごとに解説

遺産相続手続きを進める際には、ケースごとの法定相続人を把握する必要があります。

相続人が確定しないと、遺産分割協議も開始できません。

 

それぞれの法定相続人には法定相続分が認められるので、誰にどのくらいの相続分があるのかも押さえておきましょう。

 

今回は法定相続人と法定相続分についての基本知識を解説します。

 

1.法定相続人になる人

法定相続人になるのは、以下のような人です。

1-1.配偶者は常に相続人

亡くなった方に配偶者がいれば、必ず相続人になります。ただし内縁の妻や夫には相続権がありません。

1-2.配偶者以外の相続人には順位がある

配偶者以外の法定相続人には順位があります。

第1順位 子ども、孫などの直系卑属

最も優先されるのは子どもです。子どもが先に死亡していて孫がいる場合には、孫が「代襲相続」によって相続人になります。孫も先に死亡していてひ孫がいれば、ひ孫が「再代襲相続」によって相続します。

このように、直系卑属には延々と相続権が認められていきます。

第2順位 親、祖父母などの直系尊属

子どもなどの直系卑属がいない場合には親が相続人になります。両親とも死亡していて祖父母が存命であれば祖父母が相続します。祖父母も死亡していて曾祖父母が生きていれば、曾祖父母が相続します。

このように、直系尊属の場合にも延々と相続権が認められていきます。

第3順位 兄弟姉妹と甥姪

直系卑属も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が先に死亡していてその子どもである甥姪がいる場合、甥姪が相続人になります。

1-3.相続欠格、相続人廃除について

被相続人を殺害したり、被相続人が殺害されたにもかかわらず告訴告発しなかったりすると(ただし例外もあります)もともと相続人の立場であっても相続権を失います。

遺言書を書き換えさせたり偽造したり破棄したりした場合も同じです。

このように、相続人であっても当然に相続権を失う制度を「相続欠格」といい、相続欠格者は遺産相続できません。

 

また被相続人を虐待したり著しい非行があったりすると、相続人自身の意思によって相続権を剥奪される可能性があります。これを「相続人廃除」といいます。廃除の場合、欠格と異なり家庭裁判所で「相続人廃除の許可」を得る必要があります。

廃除された相続人も、相続できません。

 

1-4.相続放棄者について

もともと相続人の立場であっても、相続したくなければ「相続放棄」できます。

相続放棄すると、その人は「始めから相続人ではなかった」ことになるので遺産を相続しません。

 

 

2.法定相続分

それぞれの法定相続人には法定相続分が認められます。

2-1.配偶者と子ども

配偶者と子どもが法定相続人になる場合、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。

子どもが複数いる場合には、2分の1を子どもの人数で頭割り計算します。養子や実子、嫡出子や非嫡出子による区別はなく、子どもであれば全員平等な相続分が認められます。

 

2-2.配偶者と親

配偶者と親が相続人になる場合には、配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。

両親とも存命の場合、父母の相続分はそれぞれ6分の1ずつとなります。

 

2-3.配偶者と兄弟姉妹

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数いる場合には、4分の1を人数分で頭割り計算します。

たとえば3人の兄弟がいる場合、配偶者が4分の3、兄弟それぞれに12分の1ずつの相続割合が認められると考えましょう。

 

3.遺産分割協議と法定相続分

遺産分割協議の際には、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

相続人全員が納得するなら、異なる割合にできます。たとえば妻がすべての遺産を取得したり、長男が多めの遺産を相続したりしてもかまいません。

遺産分割協議を行うときには、法定相続分を基準にしながらも状況に応じて柔軟に遺産分けをするのがよいでしょう。

 

遺産相続時には、法定相続人と法定相続分を正しく把握する必要があります。

個別のケースで誰がどれだけ遺産を取得できるのか確認したい場合や遺産分割協議でもめてしまった場合など、お気軽に弁護士までご相談ください。

 

 

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