【相続】遺産相続とはどう違うの? 「生前贈与」のメリットとは

「生きているうちに、財産を分け与えたい」と考える方も少なくないでしょう。

生きているうちに、配偶者や血縁者などに財産を分け与えることを「生前贈与」と言います。

生前贈与は相続財産を減らして相続税を抑えることができますが、一方で贈与税がかかる場合もあります。ここでは生前贈与の条件やメリットについてご紹介します。

 

生前贈与とは?

生前贈与とは、自分が亡くなる前に自分の財産を人に分け与える行為を指します。

一般的に生前贈与は「将来負担することになる相続税を抑えたい」という動機で行われるケースが多いようです。

遺産分割においては、相続人の中に生前贈与を受けた人がある場合には、その人に対する相続分の前渡しとみて、計算上は相続財産に加算した上で各相続人の相続分を算定することになります。このように扱われる生前贈与のことを「特別受益」と言います。

なお、全ての生前贈与が特別受益となる訳ではありません。被相続人から特定の相続人に対して、“婚姻”や“養子縁組”のため、あるいは“生計の資本”としての贈与があった場合に、特別受益として扱われることになります(民法903条)。

 

生前贈与の注意点

前述のとおり、財産の一部を生前贈与すると、遺産分割の際には特別受益として扱われる場合があります。

特別受益となる場合、この金額は、計算上相続財産に加算し、その上で各相続人の相続分が算定されることになります。これを特別受益の持戻しと言います。

例えば、本人(被相続人)、配偶者と息子A・息子Bの4人家族で、本人が息子Aに生計の資本として200万円を生前贈与していたとします。

本人が亡くなった後、遺産が1000万円あった場合、遺産分割の際には先の生前贈与200万円を特別受益として1000万円に加算し、その上で平等になるよう各相続分を算定します。具体的な相続分は、配偶者が600万円、息子Aが100万円、息子Bが300万円となります。

 (計算)

みなし相続財産 遺産1000万円+特別受益200万円=1200万円

 各相続人の具体的相続分

 配偶者 1200万円×1/2=600万円

 息子A 1200万円×1/2×1/2-200万円=100万円

 息子B 1200万円×1/2×1/2=300万円

 

本人(被相続人)が、将来の自分の遺産分割において特別受益の持戻しを望まない場合には、「持戻し免除の意思表示」をしておく必要があります。

 

 

生前贈与のメリット

生前贈与は、主に相続税対策という点でメリットがあります。この点につきましては、相続税に詳しい税理士さんにご相談されることをお勧めします(当事務所からご紹介することも可能です。)。

但し、生前贈与のメリットは、あくまで税法上のメリットです。税法上控除を受けられるからといって、遺産分割の際にも生前贈与を考慮しなくて良いということにはなりません。

あくまで遺産分割においては、特別受益に該当する生前贈与は相続財産に持ち戻して相続分を算定することになりますのでご注意ください。

 

生前贈与を行う場合は、贈与の方法や課税対象となる金額に注意が必要です。また贈与を受ける側のライフプランなどに合わせて、計画的に生前贈与をしましょう。

生前贈与には、条件や税金など細かい規定があるため、専門家に相談するようにしましょう。

 

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