【相続】遺産相続の際の法定相続分とは

遺産相続において、各相続人が取得すべき遺産の割合は法律で定められています。法律で定められた各相続人の取り分のことを「法定相続分」と言います。この法定相続分についてご説明します。

法定相続分は遺産分割の目安

亡くなった方の財産を分割する際に最優先されるのは、故人の意思すなわち「遺言」です。遺言によって決められた相続分(割合)は「指定相続分」と呼ばれます。

一方、遺言がない場合には、相続人が話合いで分け方を決めることになります。その分け方の目安として民法に定められているのが「法定相続分」です。

相続人となるのは誰?

亡くなった人の配偶者は常に相続人となります。なお、内縁関係の人は、相続人にはなりません。

配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第一順位 亡くなった人の「子」

第二順位 亡くなった人の「直系尊属」

第三順位 亡くなった人の「兄弟姉妹」

第一順位の人がいない場合は第二順位の人、第一順位の人も第二順位の人もいない場合は第三順位の人が相続人となります。

法定相続分はどう定められている?

民法は法定相続分を次のように定めています。

・配偶者と子が相続人である場合

 配偶者2分の1 子2分の1

・配偶者と直系尊属が相続人である場合

   配偶者3分の2 直系尊属3分の1

・配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

   配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、その中で均等に分けます。例えば、配偶者がおらず子が3人いる場合は、子それぞれが3分の1、配偶者と子3人がいる場合は、配偶者が2分の1、子それぞれが6分の1となります。

冒頭でもお伝えしましたとおり、民法に定められた法定相続分は、必ずこの相続分で遺産分割しなければならないというものではありません。実際には、法定相続分どおりの割合で分割されるケースよりも、相続人全員で話し合ってそれぞれが取得する遺産を決めるケースの方が多いのではないでしょうか。法定相続分は、そのような話合いの際に一つの目安として役立つものなのです。

 

 

 

 

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