【相続】土地や建物といった不動産はどのように遺産分割する?

土地や建物といった不動産は、どのように遺産分割すれば良いのでしょうか。

ここでは、土地や建物といった不動産を遺産分割する方法やそれぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

 

不動産を遺産分割する方法

 

・現物分割(げんぶつぶんかつ)

現物分割とは、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法です。

同等価値の複数の土地や建物がある場合であれば、話合いによって比較的容易に分けられるかもしれません。

一筆の土地,一棟の建物などの場合には、土地は分筆、建物は区分して取得する旨の合意をすることになりますが、特に建物の場合にはそもそも区分自体ができない場合が多いでしょう。

 

※分筆(ぶんぴつ)とは、測量などの作業を行って実際に土地を切り分ける方法です。

 

・代償分割(だいしょうぶんかつ)

相続人の誰かが土地や建物を単独で取得して、その代わりに他の相続人に現金を支払う方法です。

 

・換価分割(かんかぶんかつ)

土地や建物を売却し、お金に「換金」した後に、価格を相続人で分配する方法です。

 

・共有分割(きょうゆうぶんかつ)

文字どおり遺産を複数の相続人の具体的相続分に応じて共有とする方法です。

その後、共有関係を解消する必要が生じたときには、共有物分割の手続をすることになります。

 

土地・建物を分割する方法のメリット・デメリット

 

・現物分割

現物をそのまま受け継ぐことができる、不動産を手放さなくて良いという点、比較的公平に分割できるという点ではメリットがありますが、誰がどの不動産を取得するかという点で、話合いがこじれてしまう可能性があります。

また、特に1筆の土地の分筆や1棟の建物の区分は、測量などの作業及びそれに伴う費用が必要になるというデメリットがあります。

 

・代償分割

代償分割も不動産を手放さなくてよいというメリットがあります。また、他の相続人に対し、その者の具体的相続分に応じた金額を支払うことになるため、公平な分割となります。

デメリットとしては、不動産を単独で取得する相続人に現金の支出が発生するという点、そもそも不動産の評価の段階で揉めてしまうことがあるという点が挙げられます。

 

・換価分割

換価分割は、換金した価格を具体的相続分に応じて公平に分配できるというメリットがあります。売却価格がはっきりしますので不動産の評価で揉めるという事態も回避できます。

デメリットとして一番大きいのは、不動産を手放さなければならないという点です。

その他、売却まで時間がかかる、仲介手数料や税金などの費用がかかるといったデメリットもあります。

 

・共有分割

共有分割は、不動産を手放さなくて良い、現金を用意しなくて良いというメリットがあります。しかし、相続人の共有財産として不動産を管理していくことになりますので、管理の方針で対立してしまう等、後々トラブルになり易い、いつかは共有状態を解消するために共有物分割の請求をしなければならなくなるというデメリットがあります。

 

土地や建物といった不動産を相続するには、さまざまな方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。遺産分割協議の際には、土地や建物の活用方法などをしっかり話し合うことが大切です。

 

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