【相続】車を相続したらどうなる? 車を相続する際に注意したいこと

相続財産の中に故人が所有していた車がある場合に注意しておきたい点について、見ていきましょう。

車の相続の流れ

相続が発生すると、被相続人の財産は一旦相続人全員の共有財産となります。その後、遺産分割協議が行われ、誰が何を相続するのかを話し合うことになります。

車も同様に、車の所有者が亡くなれば、その車は一旦相続人全員の共有財産となります。

注意点1 名義変更を行うこと

相続した車は、名義変更をしなくても使用できるので、被相続人の名義のまま、相続人の中の一人がそのまま使っているケースがよくあります。

しかし、名義変更をしないまま長期間放置してしまうと、いざ売ろうとしたときや処分しようとしたときに他の相続人の協力が得られず、書類の取得が難しくなってしまうといったリスクが高くなります。また、もしも相続人の中の一人がそのまま使って人身事故を起こしたりしたら、他の相続人もその車の保有者(共有者)として損害賠償責任を負うことになります。

車を相続したら速やかに名義変更を行うことが大切です。名義変更は必要書類を準備の上、陸運局で行います。

車の所有者欄が故人ではなく自動車販売会社などになっていたら、自動車販売会社に連絡して名義変更に必要な書類を準備してもらっておく必要があります。

注意点2 車にローンが残っている場合の扱い

車にローンが残っている場合、車の名義は使用者ではなくローン会社になっています。このように残ローンがある場合、残ローンはマイナスの遺産として相続人が払わなくてはなりません。

まずはローン会社へ使用者が亡くなったことを伝え、残ローンの返済方法を相談します。

遺産分割協議の結果、車を取得して引き続き使用することになった相続人が、残ローンも引き継ぐ方向で話をするのが一般的です。

誰も車を取得せずに手放す場合は、ローン会社と協議の上、車をローン会社へ返却して精算してもらいます。ローン会社で車を売却してもローンが残る場合には、残ローンは相続人全員で返済しなければなりません。

注意点3 相続人の一人が高額な車を買ってもらっていたら

被相続人名義の車の相続とは異なる話ですが、余談として。たとえば被相続人の生前に長男だけ高額な車を買ってもらっている場合、その分だけ遺産は減っています。その少なくなった遺産を相続人で均等に分けるとなると、高額な車を買ってもらっていた長男だけが得をすることになります。

この場合は、長男の特別受益として、計算上、相続財産に持ち戻した上で、具体的な相続分を計算することが考えられます。詳しくは専門家にご相談ください。

 

相続財産の中に車がある場合、名義変更しないまま放置しておくと売却や処分だけでなく、納税や事故などの際にトラブルになるリスクがあるので注意しましょう。他の相続財産の分割協議が未了でも、車を取得する相続人だけは先に決めて、速やかに名義変更することをお勧めします。

 

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